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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商業登記についての質問です。)
商業登記についての監査役の役割とは?
このQ&Aのポイント
- 公開会社ではない取締役会設置会社において、監査の範囲を会計のみに限定された監査役は取締役会への出席義務はありません。
- 商業登記申請の本には、代表取締役の就任登記申請において、代表取締役の選定の取締役会議事録に押印した印鑑証明書の添付について、監査の範囲を会計のみに限定された監査役を含む(変更前の代表取締役が届出印を議事録に押印している場合を除く)とあります。
- なぜ、取締役会への出席義務のない会計のみの監査役が議事録に押印し、印鑑証明書を添付することになるのでしょうか?代表取締役の選定に係る取締役会については例外的に出席義務が生じるということなのでしょうか。この点について教えてください。
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>公開会社ではない取締役会設置会社において、監査の範囲を会計のみに限定された監査役は取締役会への出席義務はありません。 確かに出席義務はありませんが、取締役会に出席した以上は署名義務があります。 会社法 (取締役会の決議) 第三百六十九条 省略 2 省略 3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、「出席した」取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 以下省略
お礼
回答ありがとうございました。会計監査のみの監査役であっても任意に取締役会に出席することはできるということですね。会計監査のみの監査役には取締役会への出席権限がなく、出席することはできないものとばかり勘違いをしていました。ありがとうございました。