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会計方針の変更の際に承認手続きは必要ですか?

資本金2千万円の監査役設置会社ですが、会計処理方法を変更する際、取締役会等の承認が必要か教えて下さい。 変更理由が「正当な理由による会計方針の変更」にあたるもので、営業外損益区分から営業損益区分に変更するものです。 取締役会の承認事項なのか監査を受ける上で何らかの正式な手続きが必要なのかがわかりません。 現在のところ、6日後にある取締役会で変更する旨の報告(説明)と、個別注記表へ「会計方針の変更」の記載を考えております。 どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

御社の取締役会規則はどうなっていますか?取締役会で討議の上議決すべきです。

zei119
質問者

補足

取締役会規則はとくに制定しておりませんでした。 今回の会計方針の変更は、定款に事業目的として土地建物の賃貸業が定めておりましたが、金額が小さいことと主たる事業ではなかったため、これまで営業外収益で処理しておりました。しかし、金額も多くなり、今後力を入れていく事業分野となりましたので、本来の売上区分に変更しようとしたものです。 承認事項として扱うにしても決議するにしても言い方が違うだけで、取締役会議事録に残すべき議題と解釈すればよいのでしょうか。 会社法362条4の記載内容からは取締役会のいわゆる専決事項に該当するのか不明だったため質問させていただいた次第です。

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