※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:監査役の取締役会への出席義務・意見陳述可否について)
監査役の取締役会への出席義務・意見陳述可否について
このQ&Aのポイント
監査役の出席義務は会社の定款や取締役会規則によって異なる場合があります。
取締役会への出席義務があれば、意見を述べることも問題ありません。
監査役が取締役会に出席して意見を述べるためには、取締役会の承認が必要です。
監査役の取締役会への出席義務・意見陳述可否について
「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しています。
弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、弊社の取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」旨の条文があります。
この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか? あるいは、監査役が取締役会に出席して意見を述べていただけるようにするためには、「監査役の取締役会への出席・意見陳述承認の件」等の取締役会の承認決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか?
よろしくご教示お願い申しあげます。
お礼
buttonholeさま とても分かりやすくご回答くださりありがとうございました。 取締役会規則に基づいて出席義務はなくはないのだろうと思っておりましたが、おっしゃるとおり定款優先ですね。 意見陳述についても、「出席義務なし=意見陳述不可」ということではないようで、また、定款に縛られるということがよくわかりました。 まだ充分理解しきれていないのかもしれませんが、小生なりに回路がつながりました。ありがとうございます。御礼がたいへん遅くなり申し訳ございませんでした。