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会社の機関設計
お世話になります。 公開会社でない会社+取締役会設置会社+会計参与なし+会計監査限定の監査役 の機関設計は有り得ますでしょうか? 会計監査限定の監査役が、会社法上の監査役と言えないのであれば有り得ないと思います。 しかし、 公開会社でない会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)においては監査役の監査を会計監査に限定する旨を定款で定めることができる。(会389条1項) を見ると、取締役会設置会社が括弧書きで除かれていないので、有り得る様な気がします。 お解かりになる方がおりましたら、教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いいたします。
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>公開会社でない会社+取締役会設置会社+会計参与なし+会計監査限定の監査役の機関設計は有り得ますでしょうか? あり得ると言うよりは、良くあります。旧商法時代に設立された株式会社は、取締役会は必要的機関でしたし、多くの会社では、株式の譲渡制限を設け、かつ、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(旧商法特例法)でいう小会社に該当していましたから、会社法施行時の株式会社(特例有限会社は除く。)の多くが、まさしく上記のパーターンに該当する会社と言うことになります。 会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (監査役の権限の範囲に関する経過措置) 第五十三条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の二第二項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。
お礼
ありがとうございます! イメージ的には、質問の機関設計は会社法2条の監査役設置会社ではないが、監査役自体は置いているからOK、という事でよいのですよね。