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会計士の勉強をしていてわからないことがあります。会社法425条について
会計士の勉強をしていてわからないことがあります。会社法425条についてです。 (3)項かっこ書に (取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)とあります。 これは、 監査委員である取締役の責任を一部免除する場合は(3)項は適用なしということですか? それとも 監査委員である取締役は一部免除できないということですか? 困っています。 わかる方教えてください。よろしくお願いします。
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調べてみたんですけど、監査委員である取締役の責任の一部免除の場合には監査委員の同意がいらないみたいです。弥永真生先生の著書であるリーガルマインド会社法に書いてありました。
お礼
ありがとうございました。 おかげさまですっきりしました。