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特許申請から公開までの期間について

公開特許公報はケースによって出願から公開までの期間が異なるのですが、 例) 公開特許公報1 出願日 平成19年7月某日  公開日 平成22年10月某日 公開特許公報2 出願日 平成20年10月某日  公開日 平成平成21年1月某日 申請から公開までにかかる時間は誰がどのように決めているのでしょうか?

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回答No.2

弁理士です。 出願公開は、早期公開請求がない限り、優先日から1年6ヶ月以降に行われます。優先権主張がない場合は出願日から1年6ヶ月以降です。 従って、2つ目のケースでは、早期公開請求がされたか、優先権が主張されているかのどちらかだと思います。 1つ目のケースは、PCT出願が関係するではないかと思います。 日本の出願を自己指定してPCT出願をした場合、日本の出願は、出願日から1年3ヶ月後に取り下げ擬制されるので、出願公開されません。 しかし、PCT出願での自己指定が無効とされた場合、優先権主張がなかったことになりますので、取り下げ擬制もなかったこととなりますので、出願公開の対象になります。 自己指定が無効になる典型例は代理権の欠如です。PCT出願での自己指定は、国内優先権主張の一種ですので、委任状を提出することが必須です。委任状の提出がない場合は、国内移行後に提出を求める補正命令が発行されます。この補正命令に応答しなければ、国内優先権が有効になりませんので、基礎出願が取り下げ擬制されないことになります。 また、30ヶ月経過しても国内移行されない場合も補正命令が出されます。この補正命令に応じずに放置した場合にも、優先権主張は無効になります。 EspacenetのNumber Searchで、公開番号を入力してみて見ると、国際出願の有無や国内移行の有無が分かります。「特開2010-187542」の場合、半角で2010187542と入力します。 http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2010187542A&KC=A&FT=D&date=20100902&DB=EPODOC&locale=en_EP 得られた結果は、以下のものです。 この件は、2007年6月14日が出願日で、2010年9月2日が公開日です。PCT出願がされていて、国内移行されていないケースです。 http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2010187542A&KC=A&FT=D&date=20100902&DB=EPODOC&locale=en_EP

greengrignard
質問者

お礼

ありがとうございます。 2つ目のケースはかなりインパクトの高い特許のようなので、 申請企業ができるだけ早く特許化したいのでは? と思っておりました。 PCT出願のご説明、大変参考になりました。 申請から公開特許になるまでの期間を読み解くことで、 多国に出願していか、できるだけ早く公開したいのかなど その特許の重要性を知るのに役立つのですね。

その他の回答 (1)

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.3

> 申請から公開までにかかる時間は誰がどのように決めているのでしょうか? 特許庁は、出願されたものを単に順番に公開しているわけではないようです。 すくなくとも、方式審査、技術分野別に分類、公序良俗違反の記載がないかどうか を見ているので、出願毎に公開までの時間は変わるようです。また、ときどき 何でもない出願が公開まで時間が掛かっているのを見ると、もしかすると しばらく棚晒しになってしまったものもあるのではないでしょうか。

greengrignard
質問者

補足

ありがとうございます。 1年6ヶ月の間に審査官による審理が行われているわけですね。 たとえば、文書中に適切な記載がなされていない部分があったとして、 審査官が拒否の通知を出した場合、科学ジャーナルのレフェリーとのやり取りのように、 部分的な書き換えや再送付などを行うことは可能なのでしょうか? それによって時間がかかってしまった。など。 しかし、たな晒しになってたら。。恐ろしいですね。

  • kazu9981
  • ベストアンサー率24% (73/301)
回答No.1

基本的に公開までには1年6ヶ月かかります。 (そう決まっています) が、それを早める手続きをする事によって早く公開させることもできます。 例に挙がっている、 >公開特許公報1 出願日 平成19年7月某日  公開日 平成22年10月某日 は、公開までの年月が長すぎますね。 公開までの間に、何かあったのではないでしょうか? それを確認してみては?

greengrignard
質問者

お礼

ありがとうございます。 特許法64条の2の規定ですね。 その特許は内容的に新規性が薄いように感じるので、 審査官のところで止まっていたのではないか?と邪推しています。

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