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公開特許は何のためですか
公開特許というのがあって、特許申請して1年半するとその内容が公開されると聞いたのですが、なぜ公開するのでしょうか。 特許権の設定までには4~5年もかかるそうですから、公開するとその内容を見てそれを用いて生産をする者が現れて特許申請者が損をするのではないかと思うのですが。
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建前論に近いものですが、特許出願に係る発明を公開することを代償として、独占排他的にその発明を実施する権利が出願人に付与されるわけです。つまり、公開することにより社会にその発明を知らせて産業の発達に寄与するんだから、一定期間はその発明を独占的に実施する権利をあげよう、ということです。 もちろん出願公開即産業の発達に寄与、となるのではありません。出願人以外の者からすると、公開公報を目にして、その出願に係る発明に対して更になにか技術的に優れているもの、面白いものを思いつくかもしれません。出願公開制度は、このように社会に技術的なインセンティヴを与え、技術を更に改良させるきっかけとなるという考えもあり、それが産業の発達に寄与することに繋がるわけです。 特許法1条にも、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と書いてあります。 次に、権利化前の公開公報を見て第三者がマネをすることに危惧されておりますが、特許法65条にその第三者に補償金を請求できる旨が規定されています。以下の3つが、補償金請求権の発生要件となります。 1. 出願公開があったこと 2. 出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたこと 3. 警告~特許の設定登録の間に業として出願に係る発明を実施していること ただし、補償金請求権の発生要件には「特許の設定登録」が含まれているため、特許査定となる特許出願でなければ補償金を請求することはできません。例えば、警告をしたけれども、拒絶査定が出て権利化できなかった、という出願については、特許法65条に基づく補償金を請求できないことになります(特許法65条4項)。公開損とも言えるかもしれないですね。
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>公開するとその内容を見てそれを用いて生産をする者が現れて特許申請者が損をするのではないかと思うのですが。 公開することによって、同じ特許を用いた者に対して「知らなかったという言い訳は認めませんよ、だって公開されてるんですから」ということを言えるようになります。(過失の推定) もし公開されていなければ、仮に同じ特許を用いた者がいたとしてもそれがマネなのか、独自に発見したのかわかりません。独自に発見したとしたら、公開されていない特許を知らないことには過失がありません。 結局は、現実的には同じ特許を用いていることを発見して警告した後の部分についてしか請求ができなくなってしまいますね。 公開されていれば、少なくとも公開した後の部分については、「知らなかったでは済まされない」わけで、特許出願者が発見する前の部分についても請求ができます。 ということで、マネされるリスクは確かにあるのですが、逆に補償金の請求というペナルティを課しやすくする効果があるわけです。 (ただし、マネされやすい意匠権については、マネされる不利益の方が大きいと判断した場合には出願後どころか登録から3年間公開しない、秘密意匠という制度もあります)
お礼
有り難うございました。
補足
少しお伺いしてもよいでしょうか。 (1) 公開した時点ではまだ特許ではなくて特許申請でしかないですが、そうであっても公開した時点以降については補償金の請求ができるのでしょうか。 (2) (1)ができる場合、できるということはどんな文書に書いてあるのでしょうか。あるいは、できるとする判例があるのでしょうか。 (3) (1)ができる場合、補償金の額は、特許権を設定した時点以降とほぼ同額なのでしょうか、それともそれより遙かに少額なのでしょうか。
- outerlimit
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特許公開のことですね(公開特許とは異なります) 正確では有りませんが 概要は 特許審査の迅速化と省力のためです 以前は審査官が審査して公開していましたが 申請一定期間後公開することで、公開審査を行うようにしたわけです(公知の事実等の異議申し立てを受ける、所定期間に異議申し立てが無ければ、特許に該当するものとする)
お礼
よく分かりました。 有り難うございました。
補足
特許公開と公開特許とは同じだと思っていました。何が違うのでしょうか。
お礼
よく分かりました。 有り難うございました。