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年末調整について
妻が今年の7月から看護師として働き始めました。それまでは私(会社員)の扶養に入っていたのですが、7月~12月までの収入が130万円位になりそうです。妻は現在働いている職場で年末調整をしないといけないのでしょうか?また、私は妻が扶養から外れることによって追徴金が発生するのでしょうか?よろしくお願い致します。
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>妻は現在働いている職場で年末調整をしないといけないのでしょうか? 原則そのとおりです。 正しくは「妻は職場で年末調整をする」のでなくて、 「職場が妻の所得について年末調整をする」ことになります。 >私は妻が扶養から外れることによって追徴金が発生するのでしょうか? 年末調整の結果、追徴金が発生するか還付金が発生するかは、妻が控除対象配偶者であるかないか(俗に扶養から外れること)とは直接は結びつきません。 ただ、今年の初めは妻を控除対象配偶者の見込みとして申告していて、その見込みがなくなった時点で変更届けを職場に提出していなかった場合は、所得税が少なめに天引きされています。年末調整の結果、その分だけ追徴される可能性が高くなるとは言えます。
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- 86tarou
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妻は現在働いている職場で年末調整をしないといけないのでしょうか?> 正しい所得税額を計算して清算するために、年末調整か確定申告が必要です。毎月源泉所得税を天引きされているでしょうから、還付金があるのが普通ですし。 また、私は妻が扶養から外れることによって追徴金が発生するのでしょうか?> 配偶者控除があると仮定した少ないままの源泉所得税額しか天引きされてないので、年末調整後に追加で所得税を徴収される可能性があります。7月時点で扶養人数の変更を会社に申請していれば、その時点で天引き額が多くなり追加の金額が減っていたでしょうか。まぁ、どちらにしても所得税は年末時点での課税ですので、毎月多く徴収されるか逆に年末に多くなるかの違いで所得税額(配偶者控除のない税額)に差はありませんがね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf 本来であれば、変更があった時点で“扶養控除等(異動)申告書”の提出が必要です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
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回答ありがとうございました。よく理解できました。
- hata79
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1税金のこと その1 夫編 年間に給与収入が103万円以上あると妻を、夫が控除対象配偶者とすることができません。 夫の勤務先に「扶養控除等異動申告書」を提出して、夫が配偶者控除をうけないようにします。 妻の一年間の給与収入によっては、配偶者特別控除が受けられます。 配偶者控除とは違う「特別」控除です。 これは一年間の給与収入額が確定しないと受けられない控除ですが、額が判れば、年末調整にて受けることができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_05.pdf ↑この書類の右端「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載します。 妻の年間受取給与収入が141万円以上だと、この配偶者特別控除も受けられなくなります。 一年間「配偶者控除がある」として源泉所得税が徴収されてましたが、年末で「実は配偶者控除はうけられない」と判明すれば、その分だけ源泉徴収した所得税は不足してることになります。 よく年末調整で還付金があったと口にされますが、ご質問者の場合は「年末調整で、不足分を徴収された」となります。 その2 妻編 年末調整は妻の勤務先がしてくれます。 妻がしなくてはいけないのではなく、勤務先がしなくてはいけないものですので、任せておけばいいです。 2社会保険の扶養 ご質問からは税金のことだけだと存じますので、省略します。
お礼
回答ありがとうございました。よく理解できました。
- comattania
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103万円以上の年収がある方は、配偶者控除から外さないと追徴課税されます。 勤務先で年末調整を奥様は申告し、貴方は、配偶者控除の用紙には名前を記入しないで下さい。また、社会保険も勤務先の保険に入り、貴方の保険からは脱退の手続きが必要です。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。妻も職場で年末調整したようです。