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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整&確定申告について)
年末調整&確定申告について
このQ&Aのポイント
- 年末調整と確定申告の違いとは?受給終了後も申告が必要?
- 結婚後の年末調整と確定申告、夫婦でどうするべき?
- 年収が103万円を超える場合の年末調整
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質問者が選んだベストアンサー
年末調整もしくは確定申告は今年の12月末現在の状況によって判断します。 12月末現在あなたはご主人と入籍していますが、今年の収入が103万円以上あるのでご主人は配偶者控除は受けられません。 けれども141万円未満なので収入に応じて配偶者特別控除が受けられます。(失業給付は税法上の所得には含まれません) この件でご主人が年末調整を受けられて結構だと思いますよ。 ご主人が確定申告する必要はありません。 ただし、あなたは年末調整を受けられないので今年の収入につき来年確定申告をすれば還付金がある可能性があります。
その他の回答 (2)
- 風車の 弥七(@t87300)
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回答No.2
これは確定申告で行うべき問題です。 来年まで待って下さい。
noname#46899
回答No.1
現に求職活動をしていないなら、その雇用保険は不正受給です。 この質問以前の問題です。 http://www1.odn.ne.jp/strong/musyoku/husei.html
質問者
補足
アドバイスありがとうございます。 現在、職業訓練の学校に通っており、雇用保険を受給しています。 ハローワークにも定期的に通っています。 それが求職活動と関係ないと言われればそうですが・・・ また、『12月は働かない』というのは 『結婚の準備と、年末年始が入るために働けないだろう』 という意味で 全く働かないという予定でなく、大きく収入が増えることはないと思ったからです。 誤解を招く書き方でした。すみません。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 私の収入の金額ですと配偶者特別控除を受けられるようですので 夫の年末調整で手続きをすすめたいと思います。 わかりやすく説明していただきまして、ありがとうございます。