• 締切済み

年末調整について

妻は今年の6月まで無職で私の扶養に入っていたのですが、7月から働き始め7月~12月までの収入が約130万円になりそうです。この年末調整で妻は扶養から外しました。また6月末から私の母(62才)を私の扶養(社会保険・年金)に入れていますが母もこの年末調整で扶養に入れました。。この場合、妻は配偶者控除から配偶者特別控除に変更になると思いますが、税金上、追徴金はいくら位発生するのでしょうか?また、母を扶養に加えた事によって差し引きはあるのでしょうか?よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>課税所得から導き出された税率とは?素人なもんで回答していただけいればありがたいです。 ですからこの表です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm そこにある「課税される所得金額」というのが課税所得です。 その表にあるように質問者の方の課税所得が195万円以下であれば税率が5%だから 11万×5%=0.55万 ということで今年の所得税は5500円安くなる。 質問者の方の課税所得が195万円を超え330万円以下であれば税率が10%だから 11万×10%=1.1万 ということで今年の所得税は11000円安くなる。 質問者の方の課税所得が330万円を超え695万円以下であれば税率が20%だから 11万×20%=2.2万 ということで今年の所得税は22000円安くなる。 以下同様。 と言うことです。 それよりも >すみません。母の件は社会保険でした。 というのはそういう意味? >母もこの年末調整で扶養に入れました というのは間違いで健康保険の扶養にしただけで年末調整のときに扶養控除の申告はしなかったと言うこと? それですと控除が27万減ることになりますよ。 上の例だと 質問者の方の課税所得が195万円以下であれば税率が5%だから 27万×5%=1.35万 ということで今年の所得税は13500円高くなる。 質問者の方の課税所得が195万円を超え330万円以下であれば税率が10%だから 27万×10%=2.7万 ということで今年の所得税は27000円高くなる。 質問者の方の課税所得が330万円を超え695万円以下であれば税率が20%だから 27万×20%=5.4万 ということで今年の所得税は54000円高くなる。 ということです。 ただ現実にはその高くなった分は追徴されると言うのではなく、恐らく年末調整での還付金が減るということになるでしょう。

16111308
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございました。よく理解できました。母はこの年末調整で扶養に入れました。いろいろと分かりにくい文章ですみませんでした。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>この場合、妻は配偶者控除から配偶者特別控除に変更になると思いますが、税金上、追徴金はいくら位発生するのでしょうか? 追徴ではなく恐らく年末調整での還付金が減るということです。 >また、母を扶養に加えた事によって差し引きはあるのでしょうか? というよりは合計されるので結果としては差し引きのようになるでしょうね。 昨年までの控除額は妻の配偶者控除の38万のみでしたが、今年は妻は配偶者控除の38万から配偶者特別控除の11万になりますが母親の扶養控除が38万が加わり合計で49万。 つまり控除が11万増えたので、それに質問者の方の課税所得から導き出された税率を掛けた金額が差し引きのような形で所得税が安くなると言うことです。 また来年の住民税(住民税は今年の収入に対して来年支払う)は、この11万に税率の10%(一律)を掛けた11000円安くなると言うことです。

16111308
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。課税所得から導き出された税率とは?素人なもんで回答していただけいればありがたいです。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

配偶者控除は38万▲ 扶養親族控除38万 なので差し引き0円 課税所得に変動はないことになります。

16111308
質問者

補足

ということは、追徴金は発生しないということですか?よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>6月まで無職で私の扶養に入っていたのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >この年末調整で妻は扶養から外しました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >7月~12月までの収入が約130万円になりそうです… 「配偶者特別控除」の対象になる数字です。 >税金上、追徴金はいくら位発生するのでしょうか… 130万 (所得 65万) として配偶者特別控除額は 11万円。 配偶者控除なら 38万円なので、配偶者控除と比べれば 27万円の所得増。 これにあなたの「課税所得」額に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算しただけ増税になります。 >私の母(62才)を私の扶養(社会保険・年金)に入れていますが… 親を年金の扶養という制度は聞いたことがありません。 >母もこの年末調整で扶養に入れました… 年金はもらっていないのですか。 もらっているとしても、扶養控除の要件をはみ出すほどではないのなら良いですけど。 >母を扶養に加えた事によって差し引きはあるのでしょうか… 扶養控除の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を満たしているのなら、あなたの「課税所得」が 38万円少なくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

16111308
質問者

補足

すみません。母の件は社会保険でした。