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年末調整

今年結婚して、今年の3月までアルバイトで働いていたのですが、現在夫の扶養になっているのですが、年末調整か何かしなければならないのですか。はっきりいって収入は少なかったです。

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  • kamehen
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回答No.3

年末調整は、年末時点で会社に在職している場合に限って、会社で手続きしてもらえるものですので、年末時点でどこにも就職されていなければ、ご自身で確定申告するしかない事となります。 但し、給与収入金額が103万円以下であれば確定申告の義務はありませんので、確定申告はしなくても良い事となります。 ただ、3月までのアルバイトで天引きされた所得税がある場合は、その分が確定申告すれば全額還付されますので、確定申告された方がお得という事になります。 還付のための確定申告は、来年の1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いと思います。 確定申告に必要なものは、バイト先の源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。 源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に発行されるべきものとなっており、バイトの場合は会社によっては催促しないと発行しないような所もありますので、まだもらわれていないのであれば、早めに請求しておいた方が良いと思います。 ご主人の年末調整に際しては、ご主人がご質問者様にかかる健康保険や年金を支払われていた場合は、その分は控除できますので、会社から配られる保険料控除申告書に記載すると共に、国民年金については控除証明書を添付して下さい。 但し、ご入籍される前の期間の分については控除対象となりませんので注意が必要です。

その他の回答 (2)

noname#14267
noname#14267
回答No.2

3月までの稼ぎわかります? 103万円以下であれば、税法上の扶養家族になりますので、旦那さんの年末調整に配偶者として、あなたの名前を記入しましょう。 アルバイト先から源泉徴収票が年明けにもらえますので源泉徴収されていれば還付申告できます。

回答No.1

今年の1月から12月までの収入が103万円未満であれば、ayuyuyamaさんは何もする必要はありません。 旦那様の「控除対象配偶者」になればいいです。 ayuyuyamaさんの国民年金も旦那様が払ってますか? だとしたらその分も旦那様の「保険料控除申告書」の「社会保険料」の欄に記入できますよ。

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