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年末調整

 先に謝っときます。ごめんなさい。 年末調整提出期限が近づいてますが、調べるのが時間がかあかるので、大して調べずにここに質問しちゃいます。  妻が3月から病院でパート勤務をしてます。月10万程度の収入なので、この一年間の収入は103万以下になるよう、職場に調整してもらって働いてます。  年末調整は妻は妻、私は自分+妻分の提出が必要ってことでいいんでしょうか。妻は私の扶養に入ってます。    生命保険は個別に加入しており、合算すると年間の支払額は10万以上あります。これは、妻名義分は妻が自分の職場に、私は自分名義分だけを自分の職場に申告したほうがいいんでしょうか。    よくわかってないです。でも、損はしたくないです。 勝手いってすみませんが、アドバイスいただけると助かります。  どなたか、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

>年末調整は妻は妻、私は自分+妻分の提出が必要ってことでいいんでしょうか。 自分+妻分の提出といういいまわしがよく分かりませんが、103万以下で抑えてあるのであれば、あなたの申告書の控除対象配偶者欄に奥様の名前を記入できます。これであなた自身の控除が受けられます。 奥様はあなたの名前は書けないでしょうから(103万超え)扶養の欄は何も書かずに提出します。 生保については支払った人がそれぞれ控除できます。奥様は103万以下なら、そもそも所得税が発生しませんので、証明書を提出してもしなくても控除されていた分がそのまま返ってくるだけでしょうけどね。

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.1

年末調整というのは、所得税の精算をするということです。 夫、妻ともに自分の所得税の精算をすればOKです。 なんで「精算」をするのかというと、毎月の給料から所得税が引かれているからです。毎月の所得税は源泉徴収といって、一定の基準でひいているだけで正しくありませんから、1年間の所得税をきちんと計算した差額を12月の給料で調整して、正しい税額にするわけです。 月々の所得税が多すぎて、12月にまとめて返ってくるという方が多いようですが、所得税が払い足りなくて、12月にたくさんひかれる方もいると思います。 というわけで、妻の年末調整は、夫の職場ではできないということがわかったと思いますが、配偶者控除の対象として書く書類がありますので、それには妻の氏名や所得額も書く必要があります。 給与所得38万円以下であれば、配偶者控除の対象となるのは間違いありませんので、そのように記入してください。 今回の妻の収入内容であれば、給与収入から65万円を控除したのが給与所得なので、103万円の収入であれば、ちょうど38万円の所得になります。所得38万円以下の金額で届ければ間違いありません。 生命保険控除については、妻は取る意味がほとんどありませんので(100万円以上の収入であれば、住民税が少し安くなるかもしれません)、実際に夫が保険料を負担しているのであれば、妻の分の保険料も合わせて夫の生命保険料控除として届けることは可能です。 収入が103万円以下ということは、確実に所得税はかかりません。所得税が0円の人が、生命保険料控除を行っても、税額は0円以上安くならないので、意味がないという意味です。 妻の所得税は、12月の給料支払時に、11月まで源泉徴収された分が全額戻ってくると思います。

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