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主人と私の年末調整

教えて頂きたいのですが、 昨年11月に結婚し、12月から今年の5月までパートで働いていました。 妊娠して会社を一時退職しています。 収入は1月から5月まで47万になります。 年末調整はどうすれば宜しいでしょうか? 私が働いていた会社ではしなくて、主人の会社で扶養として年末調整したのでいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

(1) 12月に在職していないので、質問者さんがパートで働いていた会社では、やってくれません。 (2) ご主人の会社では、自分の会社で12月の給与支払いがある社員の分しか、年末調整をしません。 扶養に入っていても、社員の家族の分まで、親切に年末調整してくれるなんて事は、あり得ません。 また、扶養に入っているからと言って、社員の収入と家族の収入を合算して年末調整……なんて事は、税制そのものがありません。税金は、あくまでも個人に課せられるものですので。 ということで、「質問者さんが働いていた会社ではしない」(してくれません)し、「ご主人の会社で扶養として年末調整」も出来ません。 質問者さんのケースでは、いずれにしても、年末調整そのものを、誰にもしてもらえない状況です。 税金の精算ということでせいたら、年末調整ではなく、年があけてから確定申告をすることになります。 年末調整は、自分ではできません。また、会社は、社員の確定申告はできません(社員から依頼され、必要書類を集め、会社に出入りしている税理士に委託する場合は除きます……が、これだって、確定申告するのは、会社ではなく税理士ですね) 質問者さんの場合、文面から判断する限り、還付申告(引かれた税金が戻ってくる)なので、2月16日を待たずに申告できますよ。 建前上は1月1日から可能ですが、相手が官公庁系のため1月3日までは確実に休日ですので(休日に対応も無しかと)、実質的には1月4日から。分からない場合、税務署で無料質問コーナーもあります。早ければ早いほど、すいてますよ。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

まず、あなたが勤務していた会社では、12月の給与支給日に在籍していないため、年末調整してもらえないと思われます。 また、ご主人の会社は、他社でだけ勤務していたあなたの収入に対して何か行うことはあり得ません。 個人に対して行うことなので、扶養に入っている家族の分を、年末調整してあげるとか、ご主人の収入に合算して計算するとか、そういう事は無いんです。 ということで、質問者さんの今回の状況では、どこの会社でも年末調整はしてもらえません。 年があけてから、確定申告をしてください。その金額でしたら還付になるので、1月になったら、2月16日を待たなくても申告できます。

noname#120408
noname#120408
回答No.1

退職ということですのでご自分で確定申告することになります。 旦那さんの方ではpiko5410さんの給料の年収が103万円以下ですので配偶者控除を受けることができます。 旦那さんの年末調整の緑の紙に配偶者の名前等を書くところがありますのでそこに記載してあげてください。

piko5410
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 自分で申告しないといけないのですね。

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