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年末調整について
今年から妻が働きだして、所得見積額は90万円です。 8時間労働の為、健康保険は妻の会社で作らないといけないと言われた為、 今年の6月に私の扶養から外しました。 質問です。 (1)妻の所得が少ない為、今年は扶養した事になるのでしょうか? (2)妻の給料から引かれていた健康保険・厚生年金はどうなるのでしょうか? 戻ってきたりするのですか? (3)妻側の年末調整書類で特別に記入する事はありますか? (4)上記に関係ありませんが、私名義で支払いをしている生命保険料を 妻の年末調整で控除する事は可能ですか? 以上です。 よろしくお願いします。
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>(1)妻の所得が少ない為、今年は扶養した事になるのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、大晦日までで 90万円ほどから大きく見込み違いにならない限り、今年は「配偶者控除」の対象になるということです。 >(2)妻の給料から引かれていた健康保険・厚生年金はどうなる… どうにもなりません。 食費や被服費を払ったのと同じで、使ってしまったものが戻ってくることはありません。 奥さんに税金を払うだけの所得があれば、「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm として、所得を少なく見てもらえるのですが、今年はそれも関係ないです。 >(3)妻側の年末調整書類で特別に記入する事はありますか… 記名押印だけで、特別なことは何も必要ありません。 >(4)上記に関係ありませんが、私名義で支払いをしている生命保険料を… そんな控除をしなくても、90万から源泉徴収された分が全額戻ってきます。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jfk26
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>今年から妻が働きだして、所得見積額は90万円です。 ということは今年の妻の収入は155万で所得が90万ということですね。 >8時間労働の為、健康保険は妻の会社で作らないといけないと言われた為、 今年の6月に私の扶養から外しました。 これはつまり健康保険の扶養から妻が外れたということですね。 >(1)妻の所得が少ない為、今年は扶養した事になるのでしょうか? これは税金の話ですね。 配偶者控除と配偶者特別控除(いわゆる税金の扶養)については配偶者の所得が38万以下なら配偶者控除、38万を超えて76万以下なら配偶者特別控除を質問者の方は受けることが出来ます。 しかし所得見積額は90万円ということであれば、どちらも受けられません。 >(2)妻の給料から引かれていた健康保険・厚生年金はどうなるのでしょうか? 戻ってきたりするのですか? それは保険料として払ったものですから戻って来はしません。 ただ控除の対象になり、税金がいくらか少なくなるということです。 >(3)妻側の年末調整書類で特別に記入する事はありますか? 妻が生命保険料を支払っていれば控除されるぐらいでしょうか。 >(4)上記に関係ありませんが、私名義で支払いをしている生命保険料を 妻の年末調整で控除する事は可能ですか? 質問者の方が支払っているのなら無理ですね。
お礼
ありがとうございます。 勉強になります。 >>今年から妻が働きだして、所得見積額は90万円です。 >ということは今年の妻の収入は155万で所得が90万ということですね。 所得と収入を間違っていました。 給与収入が90万で所得が38万です。 配偶者控除になるという事ですよね? 妻が働き出した時点で3号被保険者をやめなければ、 今年分の妻の社会保険と年金は払わなくても良かったと言う事ですよね? 間違っていなければ、もったいないなーと思いまして。
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
社会保険の扶養とは、配偶者である奥様を3号被保険者として、健康保険もあなたの方へ入るのです。もちろん年金関係もあなたの厚生年金の方から出ます。社会保険の扶養にならないと、ご自分で奥様が60歳まで国民年金にも加入する必要があります。 おおよそ、奥様の収入が130万円ぐらいから社会保険の扶養が外れます。
お礼
ありがとうございます。 勉強になります。 妻が働き出した時点で3号被保険者をやめなければ、 今年分の妻の社会保険と年金は払わなくても良かったと言う事ですよね? 間違っていなければ、もったいないなーと思いまして。
- ore-summer
- ベストアンサー率29% (133/454)
1.社会保険の扶養は年末調整の扶養控除とは意味が違いますので、年収が90万しかないなら、あなたは奥様を扶養控除として申告できます。 2.奥様が会社で年末調整されるときに奥様自身の控除として計算されますのであなた自身に関係はないです。 3.特別にとは?特にないような気がします。 4.あなたの名義であなたのほうが収入もあるのであれば、あなたの申告で控除すべきです。仮に奥様のほうで申告したとしても収入が90万なら生命保険料控除してもしなくても年税が発生しないため意味がありません。
補足
素早い回答ありがとうございます。 社会保険の扶養とは? すみません無知で、もっと勉強しなくてはいけませんね。
お礼
ありがとうございます。 勉強になります。 妻が働き出した時点で3号被保険者をやめなければ、 今年分の妻の社会保険と年金は払わなくても良かったと言う事ですよね? 間違っていなければ、もったいないなーと思いまして。