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子供誕生と年末調整

10月20日に第1子が誕生しました。 妻は、9月末まで正社員で、働いており、出産に伴い退職しました。 その際に源泉徴収表を貰い、今年の収入は、180万円ほどでした。 今年の年末調整の時期になりましたが、どのように書けばいいのでしょうか? 妻の年末調整は、私とは別で行い、子供は私の扶養なので、扶養控除に子供の名前を記入するのでしょうか? さっぱり分からないのですが、税務署に問い合わせた方がいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>妻の年末調整は、私とは別で行い、子供は私の扶養なので、扶養控除に子供の名前を記入するのでしょうか? 税金はそれぞれで課税されます。 奥さんの分を貴方の会社で年末調整はできません。 なお、奥さんは退職しているので年末調整はしてもらえませんので、来年、税務署に行き確定申告してください。 確定申告には源泉徴収票、印鑑、通帳をもって行ってください。 貴方はお子さんを扶養にできますので、「扶養控除等申告書」にお子さんの氏名を記入します。 なお、「扶養控除等申告書」は会社によっては来年分(「平成22年分」)しか渡さないところもあります。 「平成21年分」の「扶養控除等申告書」ももらい、お子さんの氏名を記入してください。 そうしないと、今年の分の控除受けられません。 奥さんは今年は扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはできませんが、来年、103万円以下の収入見込みなら扶養にできますので、「平成22年分」の「扶養控除等申告書」に奥さんの氏名を記入すればいいです。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>妻の年末調整は、私とは別で行い、子供は私の扶養なので、扶養控除に子供の名前を記入するのでしょうか? 妻は退職しているの年末調整ではなく確定申告です。 つまり妻は妻で確定申告をする、質問者の方は会社で年末調整をしてもらう、夫婦であっても夫と妻はそれぞれ別に税金の処理をしなければなりません。 還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらったその源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然本人自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 また子供は質問者の方が会社からもらう平成21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族の欄に書いて提出してください。 また妻は >今年の収入は、180万円ほどでした。 ということなら配偶者控除にも、配偶者特別控除にも該当しませんので質問者の方が会社に提出する書類には書く必要はありません。

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.1

koo1976さんの書かれている通りでOKですよ。不安だったら会社を管轄する税務署でも丁寧に教えてくれます。 奥様の年末調整はkoo1976さんとは別で行い、 (年末調整という事は、奥様はもう再就職されたのですか?) 子供はkoo1976さんの扶養という事で、扶養控除等申告書に記入してください。 (奥様は再就職していないなら年末調整してくれる会社が無いので、確定申告してください。還付になる可能性が高いと思います。)