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年末調整
年末調整でお金が全然戻ってきません。今年1月に結婚し妻を扶養に、8月に出産し子供を扶養に。安い保健に3つ加入。結婚出産し扶養したので結構戻ってくるかなーと期待してたら戻ってきたのが3000円ちょっと。こんなもんなんなんですか?間違ってたら会社に言いますので教えて下さい。お願いします。
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書かれている内容だけでは判断できませんが、「こんなもんである」可能性が高いと思います。 なぜかと言うと、年末調整というのは、「前払いしすぎた税金が返金される」または「不足している税金を追加で支払う」というシステムだからです。 申し遅れましたが、ご結婚、お子様のご無事のお誕生、おめでとうございます。 ただ、1月にご結婚なさり、奥様は控除対象の配偶者で、1月からすでに「控除対象の配偶者:有」の前提で源泉徴収されている場合は、実際に支払う税金との差額は小さくなります。 逆に、何月にご結婚なさったとしても、「控除対象の配偶者:有」の届け出をせずにいた場合、配偶者控除を適用しない前提の源泉徴収額となり、これが年末調整の手続きの際に初めて「控除対象の配偶者:有」と届けると、ここで初めて配偶者控除が適用となる税額になるため、税金が減額される=差額が大きくなります。 お子様に関しては、今年から扶養控除の対象にならなくなったので、扶養控除の対象になる年齢まで十数年お待ちください。 ということで、今年は「結婚・出産・保険の新規加入」など生活に大きな変化があったけど、税制が変わったり、年の最初から「変化済の状態」で源泉徴収されてしまったため、年末調整はたいして還付がなかった……可能性が高いです。 年末調整の還付額が安いのではなく、還付された結果が「控除対象の配偶者がいて、安いとは言え保険に3つも加入したのに、最終的な所得税がちっとも安くなってない!」ということでしたら、それは会社の手違いの可能性もあるので、質問しても良いかと思います。
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- 86tarou
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これだけの情報では正しいのかどうか誰にも判断出来ません。年末調整(または確定申告)というのは、正しい所得税を計算し(1/1~12/31で区切りで算出)、それとの差額を精算することにあります。毎月天引きされている源泉所得税は仮の所得税額であり、これは会社に申告した扶養者の数で決まってきます。大抵の場合少し多めになっていて、年末調整で払い過ぎた分が少し戻ってくるのが普通です。あなたの場合、配偶者控除対象者として会社に申請していれば(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)、以降天引きされる金額が減っているので実際の税額と近いものになっているはずですので還付金が多くなることはありません。この申請をせずに扶養者が少ないままの天引き額になっているなら、年末調整でいつもよりは多くなることになるでしょうか。どちらにしても精算が目的であり、先に多く払って還付金を増やすか、実際に近い天引き額で還付金を少なくなるかの違いで所得税額自体は変わりません。なお、子供については16才未満のため、扶養控除対象とはなりません(こども手当てがあるため、今年からこのようになりました)。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 先ずは年末調整時の配偶者控除(または配偶者特別控除)が合っているか等を確認してみてください。そうか、自分で所得税額が正しいか計算しても良いでしょう。 国税庁のHPでも計算出来るのですが、平成23年版(↓H22→H23)は来年にならないと公開されません ^^; https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
お礼
少ない情報で詳しいお答え、大変ありがとうございます!ありがとうございます。
- srafp
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> こんなもんなんなんですか?間違ってたら会社に言いますので教えて下さい お書きになられた情報だけでは判断は出来ません。 ○理由1 民主党政権は、子供手当の給付と引き換えに16歳未満の子供は扶養親族から外しました。ですので、1月の時点で「控除対象配偶者-アリ」として給料計算をしていれば、過不足はあまり生じません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/4-7.pdf ○理由2 仮に年末調整の結果、今年の所得税額がゼロになったとして、還付されるのはこれまで徴収した税額が限度であり、それ以上の還付は確定申告を行ったところで生じない。その為、必ずしも扶養親族が増えたから還付が増えるとは限らない。 斯様な質問をなさる際には、少なくとも次のデータが必要です ・年間の給与等収入額合計 ⇒ ご質問文では不明状態 ・控除対象配偶者の有無 ⇒ 今回は「あり」 ・上記以外の扶養親族の人数 ⇒ 今回は「0名」 ・生命保険料の年間支払額 ⇒ ご質問文では不明状態 ・地震保険料の年間支払額 ⇒ ご質問文では不明状態
お礼
少ない情報ですいません。それでも詳しく教えて頂き大変ありがとうございました。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
年少扶養控除は廃止されましたので 生まれたお子さんについては所得控除になりませんが、 賞与が比較的多かったなどの事情で還付金は少ないこともあります。 それだけの情報では 「こんなもんなんです」 とお答えできません。
お礼
少ない情報ですいませんでした。それでも詳しく教えて頂き誠にありがとうございました!
- taketosi
- ベストアンサー率50% (35/69)
もう少し具体的な数字がないと間違っているかどうかの判定はできません。 単純に判断しますと、年始から扶養増加は、月々の源泉徴収税が調整されるため還付が増える原因になりません。 8月からの子供の扶養は、今の税制で16歳未満に扶養控除がつかないため、還付が増えることはありません。 以上の点からそんなに間違えとは言えないと思いますが、気になるようでしたら金額等の詳細をお願いいたします。
お礼
少ない情報ですいませんでした。それでも詳しく教えて頂き誠にありがとうございました!
お礼
質問内容が少なくわかりずらかったのに詳しく教えて頂き、またお祝いの言葉までありがとうございます!よくわかりました。