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贈与認定されないための契約書と金利設定
- 借入金を贈与と認定されないためには金銭消費貸借契約書を取り交わし、定期的に返済する必要があります。
- 金利の設定に関しては、妻の配偶者控除に影響を与えない程度の金利を設定することが税務上有利である可能性があります。
- 適切な金利の設定については税務署にご相談し、適切なパーセンテージを決める必要があります。
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>今年、個人事業を始めたのに合わせて、妻からの借入金を受けました… 具体的にどんな使い方をするのですか。 例えば、妻のお金で建物を買って店舗や事務所として利用するとして、建物をあなたの名前で登記すれば、たしかに税法上の贈与となりますよ。 しかし、建物を妻名で登記すれば贈与の問題は出ません。 しかも、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費に計上できます。 減価償却費も固定資産税も、妻名義のまま経費になるのです。 >もちろん青色申告の書類には借入金について記載する欄がありますから… 「生計を一」にする家族に利息を払っても経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 個人事業の大きな原則です。 利息が経費にならないということは、借金にもならないのです。 貸借対照表に記載する借入金とは、銀行等の金融機関からの借り入れを言います。 夫婦間の借金など書かなくて良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- debukuro
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消費者金融ではなく銀行の貸す出す金利を参考に少し低めに設定すればいいでしょう
お礼
お礼が遅くなりました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- metabo-poo
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まず、奥様からの資金がどれくらいなのか解からないので一般論から言えば 金銭貸借契約における金利は市中金利からかけ離れていると その差額が贈与とみなされることがあります 高くても良いとは思いますが奥様を配偶者控除の対象としているのであれば 支払い金利が奥様の収入になる訳で、その額が配偶者控除の対象となる金額以内の利率にしておかなければいけないことになりますよね
お礼
ご回答ありがとうございました。 すみません。一般的なお話しとしてお聞きしたかったので、具体の金額は書きませんでした。ですがご推察のとおり、配偶者控除38万円以内になるように考えております。 率直に書きますと、「最大限節税の効果が期待できるパーセンテージ設定」と「無難なパーセンテージ設定」の間で悩んでいる というところです。 市中金利 というと、具体的にどの程度を指すのでしょうか?消費者金融だと、~15%というのも普通なのですが…そこらへんが悩みどころです。先ほど某サイトで試算をしてみたところ、今回の場合は12%くらいが配偶者控除の上限のようです。12%という値は「市中金利からかけ離れ~」に該当するのでしょうか…??
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、専従者給与以外は経費として認められないということですね。「地代家賃などは必要経費になりません」の「など」には、借入金金利も含まれるのでしょうか。そう簡単には納める税金を減らすことはできないのですねぇ、勉強になりました。当初は専従者給与を考えていなかったのですが、今後考えていきたいと思います。(青色で税務署さんの承認はもらっていますので。) 登記上は私の名義になっております。妻との共同持ち分も考えたのですが、気づいた時には時既に遅しでした…残念です。 借りた時点では残高不足だったのですが、今は支払い余力があります。贈与とみなされる額が110万円未満になるように調整(つまり、嫁に返す)のが、最も節税になりそうですね。