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贈与税について

はじめまして、家を建てようと思い話を進め後は契約を残すのみとなった頃に、奥さんの両親よりマイホーム資金の援助をしてやると話がありました。金額は500万円。贈与税が掛からない方法で頂きたいのですがどうすればいいのでしょうか? 妻の両親は65歳未満で財産????は使えないですよね? 借入するとしたら、35年返済で金利は1%未満ではダメでしょうか? 返済の通帳は、妻の両親の名義にしないといけないんでしょうか? まったくの素人ですいません。 解る方、教えてください。

みんなの回答

  • booboo98
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.6

贈与税とか難く考えずに、 1.奥さんの親に500万の口座を作ってもらい、判子とカードを奥さんがもらう。そしてあなたたちが自由に使う。 2.現金で親から手渡しでもらう。この場合多額になら無い事、振込み等証拠が残らないように、月々10~30万位とし不定期不定額がベター。 ※親から貰うので、お互いに信じているわけですからいつにいくら貰った等の証拠はいらないでしょう。   以上で税金はかかりません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>妻の両親は65歳未満で財産????は使えないですよね… 用途を特定しない贈与で相続時精算を利用するには、確かに親の年齢制限があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm しかし、住宅取得に限るなら、親に年齢制限はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >借入するとしたら、35年返済で金利は1%未満では… 借金であると主張するには、市中並みの金利であることが必要です。 1%未満で35年も貸してくれる金融機関があるでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >返済の通帳は、妻の両親の名義にしないといけないんでしょうか… 別に手渡しでもかまいません。 家計簿等で支払いが確認でき、領収証ももらっておけば完全です。 ----------------------------------- 110万以下に分割して何年かにわたっていただくという方法は、連年贈与と言ってアウトです。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 500万円分を舅 (姑?) さん名で共有登記をすれば、贈与でも借金でもありません。 ただ、この場合は舅さんが亡くなったときに、家の一部を他の相続人に取られるおそれがあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

相続時課税精算制度を利用するのが良いのでは?奥さんに贈与し500万円分の持分を持たせます。贈与を受けた翌年3月迄に入居が条件なので時期は考慮してください。来年3月までに入居出来ないなら、来年になってから贈与を受けたほうが無難です。この制度は相続を前倒しで行い、実際の課税は亡くなった時に精算するものです。詳しくはネットで探して下さい。

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  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.3

私は現在、新居を建築中です。 私(=夫)は、自分の両親から資金の援助を受けました。 当然、贈与税は払いたくなかったので、色々検討したのですが、私の場合、最終的に、出資してもらった割合分、両親の名義を土地や建物に入れました。 理由は、私の中で、一番素直な方法だと判断したからです。 贈与税は、年間110万円の控除しかありませんが、相続税は、5000万円+1,000万円×法定相続人の控除があります。 我が家は、そんなにお金持ちではないので、両親に万が一のことが会ったときに、その名義分を相続しても、相続税は発生しません。 しかし、贈与の場合は、110万円以上援助してもらったので、相続税が発生してしまいます。 私は、この方法が一番楽だと思います。

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回答No.2

贈与税ですが、500万の贈与の場合、基礎控除の110万を引いた390万に対して掛かります。 390万×20%-25万=53万が贈与税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ちなみに >35年返済で金利は1%未満ではダメでしょうか? 1%で借りた場合、利息だけで110万になりますよ。 さて、どちらがお得でしょうか?

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  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.1

生前贈与として、年間110万以下をいただくという形を取れば贈与税はかかりません。 ですから、分割していただくのがベスト。 しかし、じつは、生前贈与を受けた証拠を残すために、110万よりも若干多く贈与してもらい、贈与税を納めることをしておく方が良いそうです。 200万円以下なら、110万円を越える分の税率は10%で、控除額はありません。 (贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額 ですから、仮に年間111万円を贈与してもらったとすれば、10000円の10%の1000円が納税額になります。 奥様のご両親から借り入れる形を取った場合、返済をする義務がありますので、いずれは相続が生じ、相続税を払うことになります。 贈与することで将来的に相続する分は減りますが、税金対策にはなりますよ。

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