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親族への貸付を贈与と認定されない方法は?
海外居住者です。日本に戻るまで私個人のお金を妻及び母に貸し出ししようと考えております。 贈与と認定されないためには金銭消費貸借契約書を作成し、金利を5%程度取れば大丈夫でしょうか。 また、返済は日本に戻る4年後に一括で、と考えておりますが、段階的返済としなくても問題はないでしょうか。 貸出及び返済の方法は銀行振込みと現金渡しのどちらが良いのでしょうか。 知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
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契約書を作成し、金利もつけて、少しでも定額で 返済させること。 通帳に記載するようにすれば、証拠が残りあんぜんです。 現金渡しは絶対だめ。 ある時期に、一括返済ももちろんOK。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。契約書を作成し、4年後に一括返済するようにします。安心いたしました。