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親から借金する場合の金利はどの位に設定すればよいですか?
タイトルの通りです。「金銭消費貸借契約書」はきちっと作成し、内容についてしっかり合意することは前提ですが、 (1)金利は例えば0.25%位でもいいものでしょうか? (2)金利設定には物価上昇率などの根拠や説明が必要ですか? (3)固定金利でよいですか? (4)返済は、毎月でも、隔月でも、3か月に1回でも、年2回でも、年1回でもいいですか? 以上、答えられるものだけで結構ですので、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)金利は例えば0.25%位でもいいものでしょうか? 利子はつけなくても定期的に返済していれれば、本来贈与にはなりません。 ただ、税務署から利子のことを言われる可能性はありますので、「金銭消費貸借契約書」にはしっかり記載しておいたほうが無難でしょう。 利率は通常で借りた場合と同程度、2%前後にしておいたほうがいいでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >(2)金利設定には物価上昇率などの根拠や説明が必要ですか? 通常、必要ありません。 ただ、極端に低い利率だと、利子分を贈与に見られる可能性があるでしょう。 >(3)固定金利でよいですか? かまいません。 >(4)返済は、毎月でも、隔月でも、3か月に1回でも、年2回でも、年1回でもいいですか? 定期的に返済していれば問題ないでしょう。
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- gotokenji
- ベストアンサー率33% (3/9)
一般に利息を取り決めなかった場合の利息で良いと思います。 5%で良いです。 多少高いですが、どの程度が妥当かというのは、貸してくれる方と、貸してもらう方との信頼関係によると考えます。 5%であれば、誰も文句は言いません。
お礼
有難うございます。 5%であれば、誰も文句は言わないのは、わかりますが、それでは立ち行かないので、何とか、もっと低利にするか代替の方法を探りたいと思います。
補足
私の質問では2番目の1ヶ月超えの質問になりました。 その後、追加回答はありませんが、今の所問題は解決しておらず、どの回答が妥当か(つまりポイント付与できるか)の判断もつきませんので、オープンにしております。 まもなく、関係者で協議し、結論を導き出す予定なので、しばらくお待ちください。 必ず良回答を選び、クローズすることをお約束します。 (10/19)
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
少し理解が異なるのでしょうか。 借金している会社と言うのは、事業の経営を相続するような同族の会社になるのですか。 今回は母からの相続についての記述であると理解して回答しましたが、必ずしも贈与税率が相続税率を上回るとは限りません。 たとえば相続税率が40%(控除後一億超)と贈与額710万円の税率では、後の方が低いこともあります。非課税分も含めればつっこみでは16.2%になるはずです。 2年連続で同額の贈与にすれば、338万円ぐらい節税になります。 今回の額がいくらか不明ですが、会社からの借金なら相続の対象にならないが、母からの借金にすると母の財産に加算する事になりませんかということでした。 母親からの借金なので贈与になるとは考えていません。 相続の当事者の財産に加算される方法は節税にならないのではないかという事です。 まあ、資産額により対応はいろいろ変わりますので、ここでいくら想像しても的確とはいえませんので、これでやめます。
お礼
なるほど、複雑なものですね。 当事者とも相談し、問題点をつぶさに分析して、損益をはじき出すのに少し時間がかかるので、本質問は、かなり長期間オープンにする可能性があることをお断りしておきます。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
相続対策と言うことだと思います。資産額が大きいと調査の網にかかります。 生前贈与にしないため、または相続税の節税のために、買取という手法で借入したものを将来の被相続人からの借金にすり換えるわけですから、低利での設定はかなり危険なのではと考えます。 相続時にはこの借金は債権として相続財産に加算することになるのではないですか。 それなら節税効果は無駄になりませんか。 それと相続人が債務者なので、どう清算するのか検討がつきません。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 かなり危険ですか? 一般に贈与税よりも相続税の方が安いですから、無駄になりかねませんね。 困りましたねえ。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
納得いただけないようですので、体験から税務調査官には借用証書で親から借りた2000万円の資金使途を根掘り葉掘り聞かれました。 当時の定期並みの金利を設定して、きちんと4年間で返しました。 相続財産のシフト資金と捕らえていたからかも知れませんが、かなりしつこく聞かれた経験からの回答です。 税務署がというよりは、成績にすることで評価が変わる、調査官の判断ということだと直に感じた私見です。 それと3000万円程度なら、2%で60万円にしか過ぎませんが、これが億になれば200万円になるので話が変わるのではありませんか。 また、実際に返せるあてがあるかどうかも、判断基準にされますよね。
お礼
資金使途を根掘り葉掘り聞かれるのですか? 実はある非上場会社の大株主であった母の所有していた株を買い取ったのですが、その買い取り価格が高額で、その会社から借金し、配当金で返済していたのです。現状、折角の配当金がほとんど借金への返済で消えてしまうので、それを母からの借金に肩代わりしたいのですが、そういうことだと税務署の追及が厳しいのでしょうか? 最終的に母が死亡したら、母の資産は私が相続するのですが、現状は母から出来るだけ低利で借入れたいのですが・・・。
補足
mnb098さん、何回も親身に回答して頂き有難うございました。 税務署のコールセンターに聞いてみました処、「通常で借りた場合と同程度」と言われました。 もし更にそれより低金利とする場合は、「通常で借りた場合と同程度」との差額の贈与税を別途払えばいい(但しその差額が年間120万円以内であれば、非課税となるが、わざと120万円を少しオーバーし、その差額だけ贈与税を申告すればすっきりするようですね。)と思われ、あすが、体験談も含め、色々アドバイス頂き、感謝します。 遅くなりましたがポイントを付与させて頂きます。(2009.11.3) 長い間、お待たせしましたが、ポイントを差し上げ、クローズします。 (2009.11.3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.3です。 >0.1~0.25%でも毎月など定額を返済する実績を積んで行けばよいのかなと思いますが如何でしょうか? ちょっと低い気はしますが…。 まあいいとは思いますが、あとは税務署の判断ですね。 万が一、利子分を贈与と見られても年間110万円以内なら、基礎控除の範囲内ですの贈与税はかかりませんので。
お礼
低いですか?税務署に匿名で聞いてみることは出来ますか?
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
資金の使いみち次第で、税務署がどう判断するかでしょう。 ・住宅取得のためとすれば、相続時清算課税による贈与などを活用しないなら、金利は長期国債の利金程度と言いたいところですが、定期預金金利程度でも通用するものと考えます。 ・そのほかの使途だとすると、常識的に世間一般の適用金利でないと、根拠を示してくださいと求められる可能性はあります。 回答をまとめると、金利は計算しやすく固定にして、返済は定期的に、金利水準は目的により検討する必要がある。となります。
お礼
資金の使いみち次第で、税務署が判断するのでしょうか。そんなに「資金の使いみち」って関係ありますか? 住宅のような必需品か、それとも贅沢品かということでしょうか? 私の場合は、どちらとも言えないのですが、生活設計の中では必須と考えている資金です。世間一般の適用金利で借りているのは金利が膨大なので、親に肩代わりしてもらおうかというものです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
利息を取りますか、おたくの親は 私は家を買う時に親に1000万円借りましたが利息無し、期限無し、と言われました。 返済は実家に帰った時なので年に5回の年もあれば、2年間返さない時もありました。
お礼
早速有難うございます。 親が金利を請求する訳ではありませんが、かなりの大金の場合は、やはり税務署など対外上、きっちり金銭消費貸借契約書を作成し、利息を払う方がいいと私自身が思っています。
お礼
挙げて頂いた国税庁のサイトを拝見しました。勿論無利子にするつもりはありませんが、元金が大金なので、極力利率は抑えたい所です。0.1~0.25%でも毎月など定額を返済する実績を積んで行けばよいのかなと思いますが如何でしょうか?
補足
ma-fujiさん、何回も親身に回答して頂き有難うございました。 教えて頂いた国税庁のサイト内の「No.4420親から金銭を借りた場合」(11月から下記にURLが変更になりました。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm に、「その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。」とあったので、それではどの位の金利だったらよいのか気になり、税務署のコールセンターに聞いてみました処、まさにおっしゃる通り、「通常で借りた場合と同程度」と言われました。 もし更にそれより低金利とする場合は、「通常で借りた場合と同程度」との差額の贈与税を別途払えばいい(但しその差額が年間120万円以内であれば、非課税となるが、わざと120万円を少しオーバーし、その差額だけ贈与税を申告すればすっきりするようですね。) 長い間、お待たせしましたが、ポイントを差し上げ、クローズします。 (2009.11.3)