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帝国議会の存在について

帝国議会の存在について 大日本帝国憲法下での天皇の権力は絶大なものでした。 その一つなのですが 立法に関して、 帝国議会が開いているときは天皇の発案したものを審議し 法律 をつくります。 帝国議会が開いていない時は天皇の出す命令により 勅令 がつくられます。 そこでなのですが帝国議会が開いていないときでも天皇は自由に立法ができ むしろ開いていないときの方が 自分の都合の良い決まりを作れたと思います ではなぜ帝国議会は存在し続けたのでしょうか 帝国議会はなくとも天皇一人でやっていくことは 可能だったはずです 教えてください

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  • Tacosan
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回答No.1

ある意味「伊藤博文の教育の賜物」といえるかもしれない. もともと明治天皇はあんまり政治に関心なかったらしいんだけど, 伊藤博文が教育して「立憲君主制国家における君主」を立派に務めています. このとき, 明治天皇は基本的に「異論はあるにしろ上ってきたものをそのまま認める」というスタンスを通しています (実際, 日清戦争開戦の宣戦布告にはどっちかといえば反対の思いを持っていたらしい... が, 下から上ってきたので宣戦を布告しその後は自身が呉の大本営に移っている). つまり, 明治天皇自身が「内閣や議会の決めたことを認める」 のが立憲君主制国家における「正しい君主のありかた」と認識していたと考えられます. それを受け継いで昭和天皇も同じような認識を持っていたらしい.

rch66426
質問者

お礼

ありがとうございます

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回答No.5

もしかして、大日本帝国は、天皇による独裁専制国家と 思っていませんか?(あるいは誰かに教えられた?) 他の方が述べているとおり、大日本帝国の時代も 立憲君主国家で、天皇自身も政治に口を出すことは、 極力避けていました。

rch66426
質問者

お礼

>もしかして、大日本帝国は、天皇による独裁専制国家と 思っていませんか?(あるいは誰かに教えられた?) そうは思っていません 大丈夫です。 まとめありがとうございました

  • pri_tama
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回答No.4

>そこでなのですが帝国議会が開いていないときでも天皇は自由に立法ができむしろ開いていないときの方が >自分の都合の良い決まりを作れたと思います  問題を考える時の立脚点が真逆ですよ。  天皇及びその権威を利用した薩長などの藩閥政府が、自分達の都合の良い決まりを勝手に作る事を防ぐ為に、反主流派だった板垣退助などが起した、自由民権運動を経て成立したのが帝国議会です。  なお、法律等を発するには公式令に基づき上諭が付されます。  上諭とは、例えば法律であれば   「朕は、帝国議会の協賛を経たる○○○を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」  と言う様に、公布する内容が効力を発する根拠を明示します。  そして、公式令とは対象が効力を発揮するのに必要な条件を規定しています。   法律であれば、     帝国議会の協賛を必要とする。     内閣総理大臣あるいは主任の国務大臣及びその他の国務各大臣が賛同して副署する。   勅令であれば     枢密顧問 or 貴族院の諮詢あるいは、帝国憲法第8条第1項又は第70条第1項に該当する旨を記載する。     内閣総理大臣あるいは主任の国務大臣及びその他の国務各大臣が賛同して副署する。   国際条約であれば     枢密顧問の諮詢を経ること。     内閣総理大臣と主任の国務大臣及びその他の国務各大臣がこれに副署する。   予算及び予算外国庫の負担となるべき契約であれば     帝国議会の協賛を必要とする。     内閣総理大臣あるいは主任の国務大臣及びその他の国務各大臣が賛同して副署する。  特に何をするにも、戦前の天皇であっても、内閣総理大臣あるいは主任の国務大臣及びその他の国務各大臣が賛同して副署する必要が有るのですから、天皇一人で何でも出来るわけでは有りません。  (戦後の天皇も国事行為に常に内閣の助言と承認が必要が必要ですし…。)

rch66426
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございます

noname#125540
noname#125540
回答No.3

昭和天皇も「議会で決まったことには反対しない」スタンスでいました。 大臣や軍部の人に「どうなのか」「大丈夫なのか」「避けられないのか」などとかお尋ねにはなるんですが、議会で決まれば反対はできない、と。 理由は前の方々がおっしゃっているとおり、立憲君主制だから。独裁じゃいかんのですね。 自分に都合の良い決まりを勝手に作ってはいけない、と考えていた。 さらに、田中義一首相を叱責したら田中内閣が倒れてしまい、元首相が数ヵ月後に病死、というようなことがあって、それ以来、むやみに口を出してはいけないんだと考えるようになったと言われています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E7%BE%A9%E4%B8%80#.E7.B7.8F.E8.BE.9E.E8.81.B7.E5.BE.8C そういう昭和天皇が自ら強い決断をしたのは、2.26事件の鎮圧と終戦の際と言われています。

rch66426
質問者

お礼

ありがとうございます

  • migimonza
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回答No.2

【大日本帝国憲法下での天皇の権力は絶大なものでした】 と考えることが、間違っています。 第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス は、天皇に責任を問えない。したがって、権限も無いことを意味しています。 第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行 以上の二条項は、天皇に憲法に拘束される立憲君主であることを意味します。 また、次の条項は、非常事態を際の規定であり、現在ほとんどの国が体制の 如何を問わず設けている規定です。 第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ依リ 帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス  此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ 政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ このように、帝国議会は、現在の憲法の国会となんら変わりありません。 天皇一人でやっていくことは可能だったとの珍説は、一体誰の説でしょうか?

rch66426
質問者

お礼

>現在の憲法の国会となんら変わりありません ?? 私の聞き方が悪かったのでしょうか 私はこのようなことを伺っては居ません

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