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なぜ西洋だけ議会と裁判所が存在したのか?
西洋の国家ではたとえ専制君主制の時代であっても、議会制度が多くの国で存在しました。 もちろんその議会というのは近代的なものとは違い、特権身分だけを代表するものであり、 君主との力関係もまた様々ではありますが。 しかし西洋以外では君主の宮廷だけが唯一の権力であって、それ以外に国政に発言権を 有する機関を設置するという考えは無いように思います。 またフランスの国王が王妃との離婚を巡って法廷に訴えたという話があります。 普通は君主というのは法律や裁判の対象ではないというか、裁かれる側ではなく裁く側だと思います。 日本の江戸時代で将軍がお白洲に出るようなものです。 なぜ西洋では近代以前でも議会や裁判所が君主とは別に存在したのでしょうか?
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西洋だけは、契約と権利の考え方が根付いているからなのだと思います。 契約というのは、日本では約束と混同されていますが、根本的なところで違います。約束は契約の1形態でしょう。「借りたお金は月末までに5分の利子をつけて返す」というのが約束で、「あなたに対して私はXXをする、そのかわりあなたは私に○○をする」というのが契約です。この「そのかわり私に○○」のところが権利となるでしょう。 そもそも、西洋の王(少なくとも初代)は依頼・要請されてなるものです。伝説のアーサー王やシーザーの例がわかりやすいでしょうか。現代に書かれた『指輪物語』、『ゲド戦記』でも、その考え方は明確に受け継がれています。 また、請われることで即位した王は、それぞれの何らかの神によって王冠が授けられる形をとります。戴冠式には、王と神との契約、王と民との契約が成立することも意味しているでしょう。そして、このことは、同時に王と民に権利が発生したことをも意味します(ただし、ここでいう民とは、税を納める「市民」だけをさします)。これによって「市民」は政治に参加する権利が主張できます。これらは、ギリシャ・ローマ時代からのヨーロッパの伝統文化といえます。フランス革命やアメリカ独立宣言がなくても、ホッブスやルソーや生まれてなくても、ヨーロッパはいずれ民主主義になっていたでしょう。その下地が必然的にあるのです。そもそも共和制の大統領というのは、「王」の近代的な呼称といっても差し支えないものと思います。 ちなみに。ヨーロッパの結婚制度は、神との契約の範疇です。基本的に、勝手に離婚できる制度ではないでしょう。 ただし、この文化が西洋と東洋で明確な差異として分化できるかどうかは疑問です。日本でも、大和朝廷は(朝廷の語義からいっても)合議集団であって、大王(おおきみ)は、そこで選ばれた「王」という意味合いが強かったといわれています。 このような時代以後、西洋は権利者の範囲が徐々に下がっていくわけですが、日本では武士(騎士)どまりで、ブルジョワジーまで下がっていくことはありませんでした。やはり、これは契約に関する概念の曖昧さのせいではないかと考えます(中国はもっと希薄)。 私は、 東洋の王=支配者 西洋の王=統治者 なのだと思います。(#2さんとほぼ同^^;)
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- Scull
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私も推測ではありますが「キリスト教の存在」が理由に挙げられるのではないかと思います。 東洋の王・皇帝は国家の絶対者として君臨し、宗教権威であっても「法皇」を除いては国政に参与できなかったと思います。 西洋の王・皇帝はあくまでも「現世の統治者」であり、その上にはローマ法王やさらに「神」が絶対者として君臨しています。 こういう違いが ・東洋の王=絶対者 ・西洋の王=現世の統治者 という違いを生み出しているのではないでしょうか。
- imp-dsc
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推測でしかありませんが由来は2つが思いつきました。 一つ目はギリシア・ローマ発祥の市民集会・元老院があります。それは余りここでは触れません。 もう一つはゲルマン・ケルト人の習慣です。彼らは部族長(王)が居ますが、それと別に部族の構成員の中でも適齢期の男子が戦士として存在しておりその集会の決定と王の決定で動いていたとされています。事実騎士階級や国王の主従関係等のヨーロッパ式の封建制度はこの頃の慣習が元になっているとされていますしね。大体の区分としてはルネサンスイタリアの議会はローマ起源。フランス・イギリス・ドイツはゲルマンっぽいイメージを私個人としては持っています。