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大日本帝国憲法下の天皇の輔弼機関について
大日本帝国憲法では、天皇が主権者として権力を総覧していましたよね?しかし、実際には ・天皇の権力の行使には、必ず「諸国家機関の助け」が必要である ・天皇は政治には口を出さない慣習がある ことから、天皇は、諸国家機関の行動に対して、ただ「いいよ」 とOKサインをするだけの役割を担っていたと理解しています。 そこで、伺いたいのは (1)まず、以上の理解であっていあるかどうか。 天皇=権力を保持している人(形式上) 諸国家機関=「実際に」権力を行使する人 つぎに、天皇のもつ権力を実際に輔弼していた機関についてです。 天皇大権として、統治権の外に、国務大権、統帥大権(軍の最高指揮権)、皇室大権(憲法によらず皇室典範で規定)があると思いますが、 実際にこれらの権力を輔弼していたのはだれでしょうか? (2)以下の理解であってますか? 統治権 司法権 →裁判所に一任 立法権 →帝国議会の協賛 行政権 →内閣 国務大権→内閣 統帥大権→陸軍参謀本部、海軍軍令部 皇室大権→元老、枢密院 (3)(2)の質問と関連しますが、内閣は天皇を輔弼する行政機関といわれますが、 それは天皇の持つ行政権+国務大権を輔弼しているととられてよいのでしょうか。 それとも、司法権と統帥大権を除く権力すべてと考えるのでしょうか? 以上3点よろしくお願いします。
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- phj
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輔弼については、今でも学説が割れているようです。 (1)についてはだいたいその通りですが、諸国家機関=「実際に」権力を行使する人というよりは、運営する人というほうがよいでしょう。 (2)についてはその通りだと思います。ただし総帥権に関しては、総帥権が独立しているというのは軍部の主張であって、旧憲法でも立法府や司法府で、暴走を抑える処置ができたとする学者もいるようです。 (3)、同じく(2)と関連しますが、旧憲法では現憲法のような三権分立が不徹底でしたし、旧憲法の基本が天皇を主権者としてどのように位置づけるかに重点が置かれていましたので、原則としては内閣が天皇を輔弼すること及びシビリアンコントロールの観点から、司法権と統帥大権を含むすべての権力が内閣の輔弼の範囲内だったと、私は思っています。 私は、日本のそれまでの統治のあり方(たとえばそうせい候の毛利敬親)を見れば、天皇機関説が一番日本の現実を直視した解釈ではないかと思っています。
難しすぎてよく分かりませんが・・・ 天皇機関説と天皇主権説あたりを調べるとちょっと分かるかもね(自信無し)