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二重の基本の法理、精神的自由に関する規制立法とは??

独学で行政書士を目指して勉強を始めました。 早速憲法でひっかかってしまったのですが表現の自由の限界、二重の基準の法理で「経済的自由に関する規制立法が不当でも民主政の過程が機能している限り議会に置いてこれを是正することが可能。これに対し精神的自由に関する規制立法の違憲審査には厳格な審査基準を用いることが必要」とテキストにあるのですが精神的自由に関する規制立法とは何ですか?? すみませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

精神的自由権、つまり表現の自由などが制約されると、立法により侵害を受けたときにその立法を批判することも制約されてしまい、侵害の回復が困難になってしまいます。 それに対して、経済的自由権を制約されても、言論行為などで批判することが可能であり、精神的自由権の制約に比べて比較的、簡単に回復することができます。 以上のことから、精神的自由権に対する制約は、経済的自由権に関するものよりも厳格な基準によって審査されるべきであるという理論が導き出されているのです。

kikihiyoko
質問者

お礼

表現の自由などの制限で立法の機能そのものがおかしくなってしまうと言う意味なのですね。。経済的自由は制約されても立法の機能は健全に働いているので回復が簡単なのですね。 とてもわかりやすく教えていただきありがとうございました。 まだまだ先は長いですががんばります(*^▽^*) ありがとうございました。

  • haifa7741
  • ベストアンサー率10% (20/193)
回答No.1

芦部憲法より 目次を見ると判ることも多いです 同第8章 精神的自由権 一 内心の自由   1思想良心の自由 2信教の自由 3学問の自由 第9章 精神的自由 二 表現の自由 これらを規制する立法ですが 中でも  表現の自由の規制立法は 1検閲・事前抑制 2漠然不明確または過度に   広範な規制 3表現内容規制 4表現内容中立規制、という4つの態様に   大別される 二重の基準は表現の内容を中心とする精神的自由を規制する立法の合憲性が 経済的自由を規制する立法よりも特に厳しい基準によって審査される  という理論です  

kikihiyoko
質問者

お礼

わかりました。 精神的自由。。ちゃんと具体的に分かれていたのですね。 もっと抽象的なものなのかと思っていました。 目次を見ると。。なるぼど、まだ勉強をはじめたばかりで勉強法もしっかりしていなくて。参考になりました。 丁寧に教えていただいてありがとうございました(*^▽^*)

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