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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲法の天皇・国会・行政・司法の規定)
憲法の天皇・国会・行政・司法の規定
このQ&Aのポイント
- 憲法の天皇・国会・行政・司法の規定には、異なる表現方法が用いられています。
- 天皇と国会は具体的な行為主体として扱われている一方、行政権と司法権は属する組織として表現されています。
- この異なる表現方法は、憲法の起草過程や大日本帝国憲法の影響が考えられます。
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明治憲法での天皇と国会の地位について、日本国憲法で変わったことを比較的な書き方をすることで示したんじゃないでしょうか。 天皇は。。。である 国会は。。。であると。 行政権と司法権については 国会が三権分立とは言っても国権の最高機関であるからあくまで 国会は。。。ではじまり その他の 行政権は。。。に属する 司法権は。。。に属する という書き方でまず最高機関たる国会がありきで その他の権力はここに属しますよという書き方で 国会の地位を高める狙いがあってそうされたんじゃないかと思います。 思うだけですけど。
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