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明治憲法の政体
明治憲法の政体について教えてください。西洋の近代憲法に対応するために定められた二つの基本原則って 何ですか? 「天皇は帝国議会の協賛を以って立法を行う」(5条) 「司法権は天皇の名において法律に依り裁判所之を行う」(57条) 第2章に「臣民権利義務」を設けたこと ↑が載っていた問題のヒントです。 どなたかよろしくお願いします。
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- GJ-Officer
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回答No.2
- kanpyou
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。立憲君主制って立憲主義と意味は 同じですか?