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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大日本帝国憲法の内容)
大日本帝国憲法の内容と疑問
このQ&Aのポイント
- 大日本帝国憲法の第七条では、天皇が帝国議会を召集し、衆議院の解散を命じる権限があります。
- 総理大臣が衆議院解散を行っている第二、第五、第六帝国議会について、なぜ総理大臣が行うのか疑問です。
- また、第三帝国議会では議会閉会後に内閣が総辞職していますが、この場合、他の大臣も辞職するのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
現在の衆議院も天皇の詔勅で解散ですよ。帝国議会も事実上は総理大臣が解散しましたが、解散の詔勅を天皇から戴き、これを読上げることで解散が成立するのです。 また総理大臣が辞職すれば、大臣はすべて辞職です。しかし総辞職するときは総理大臣は慣例的に大臣すべての辞表を取りまとめます。 参議院は解散がありませんから議会解散と衆議院解散とは同義になります。
お礼
よくわかりましたー ありがとうございます!