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社会保険料について

社会保険料について 現在、派遣社員として働いています。比較的残業が多く、月平均30~40時間残業があるのですが、今年4月~6月の残業が更に増え、4月80時間、5月65時間、6月60時間ほどになり、社会保険額が今月からかなり上がりました。残業自体は、7月から減り、30~40時間に戻りました。これからずっとこんなに引かれていたのでは、頑張って残業した意味がないと思います。残業が減れば、計算しなおされるとかいう噂も聞きましたが、実際どれくらい減れば下がるのかとか詳細が一切わかりません。もし、お分かりの方がいらっしゃいましたら是非教えてください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

社会保険料の料額は、標準報酬月額の変更に伴って変更されます。 標準報酬月額の変更には二つの種類があります。 (1)定時決定: 毎年、4月~6月に支給された給与に基づいて標準報酬月額が決定されます。定時決定による標準報酬月額は、随時改定がない限りは、一年間、適用されます。定時決定によって標準報酬月額が変更されるのは三月後の9月からです。その場合、給与から天引きされる保険料額が変更されるのは、10月支給の給与から変更になります。 (2)随時改定: 〔a〕固定的賃金の昇降給があり、かつ、 〔b〕連続する三月の支払基礎日数がいずれも17日以上であり、かつ、 〔c〕連続する三月の給与の月平均値に対応する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に、標準報酬月額が改定されます。この随時改定は、定期的に行われる定時決定とは異なり、該当するときはいつでも行われます。 質問者の場合、今月の給与天引きの保険料が上がったということは、今年4月~6月に支給された給与に基づく定時決定の結果でしょう。 ところで定時決定では、固定的賃金の昇降給がなくても、残業代が増えれば給与が増加するので標準報酬月額が増額します。一方、残業が減って給与が減っても随時改定による標準報酬月額の減額はありません。随時改定による標準報酬月額の変更は、固定的賃金の変化が条件だからです。 矛盾していますが、非常につまらないですね。ですから会社に説明して、残業を増やす場合は、4月~6月は避けて下さいと頼んでみてはどうでしょうか。

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.3

それにしても残業が多いですね。それに残業がそのように変動するのは悩みの種です。私も労務担当者でしたが,nakki1234さんの所は年間の平均給与で社会保険料を決めるしかないように思います。 どうして4・5・6月の平均で保険料を決めていたか?一般的には新期4月に昇給します。それで4~6月の平均で保険料を決めていました。しかしそのように残業が変動するなら,ばかばかしいと思うようになるし,また4~6月までを基準としても他の月の残業が増減しては担当者が大変です。 社会保険は相手が国だけに確信のできる料額で計算し計上しなければなりません。年間の平均でよいと提案します。質問が分かりの方でしたが,分かる人はいません。案しかないと思います。

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

それにしても残業が多いですね。それに残業がそのように変動するのは悩みの種です。私も労務担当者でしたが,nakki1234さんの所は年間の平均給与で社会保険料を決めるしかないように思います。 どうして4・5・6月の平均で保険料を決めていたか?一般的には新期4月に昇給します。それで4~6月の平均で保険料を決めていました。しかしそのように残業が変動するなら,ばかばかしいと思うようになるし,また4~6月までを基準としても他の月の残業が増減しては担当者が大変です。 社会保険は相手が国だけに確信のできる料額で計算し計上しなければなりません。年間の平均でよいと提案します。質問が分かりの方でしたが,分かる人はいません。案しかないと思います。

回答No.1

一応 随時改定で3ヶ月 2等級変更があればという規定もありますので 参考にしてみてください http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo06.pdf 報酬月額は下記参考にしてみてください http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf

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