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職場が変わっても社会保険料はそのままですか?
現在,派遣社員としてA社に勤めています。 今月の社会保険料見直しに伴い毎月給与から引かれる社会保険料が 今月分の給料から増える通知が来ました。 でも,A社との契約は今月末までです。 来月からは同じ派遣会社からの派遣ですが違うB社で働きます。 A社と比べると時給が200円下がる上,就業時間も短くなるため 手取りが減ります。 派遣会社自体は同じなので,職場が変わっても社会保険の変更手続き等は特にありません。 社会保険料の見直しは毎年9月にあるということは,これから給与は減るけれど 社会保険料は値上げされたものがそのまま適用されるのでしょうか? それとも就業先が変わるのでまた見直ししてもらえるのでしょうか? どなたか教えてください!!
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- WinWave
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まず、社会保険料の算定の基本から説明しますね。 健康保険料と厚生年金保険料の額の算定は、大きく分けて、定時決定と随時改定というのがあります。 <定時決定> 4・5・6月に実際に支給されたお給料の額を元に、算定のための新ランクを決定して、新しいランクを9月分(新しい天引きは10月に実際に支給されるお給料から開始)から適用するもの。 <随時改定> ある月に固定給(時給もそうですよ)が変わったとき、そこから3か月に実際に支給されたお給料を見ていって、その平均をとったときに2ランク以上変化があれば、4か月目の分(新しい天引きは5か月目に実際に支給されるお給料から開始)から新しいランクを適用するもの。 また、厚生年金保険料ですが、たとえランクが定時決定や随時改定で変わらなかったとしても、掛率(保険料率)が9月分(10月天引き分)からUPするので、増額になります。 ( http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html ) さて。 9月まではA社の契約なので、9月分(10月天引き)の新ランクの健康保険料・厚生年金保険料はA社のお給料から引かれる、というイメージになります。 その上で、10月からB社になって時給も下がるので、10・11・12月の3か月に実際に受けたお給料(税引き前の、もろもろそっくりの支給額)の平均を取ってもらって、2ランク以上の差が出ていれば、来年1月分(来年2月の天引き)から変わります(2ランク以上の差が出なければ、9月分からの新ランクをそのまま継続)。 ちょっとわかりにくいかもしれませんけれど、天引きが1か月ずれる(普通は、翌月に実際に支払われるお給料から引きます)というところがミソです。 そして、2ランク以上の差が出ないと随時改定にはならない、というところもミソです。