- ベストアンサー
社会保険について
社会保険で標準月額を算定するのに、4月から6月の給料の平均を計算すると思うのですが、実費支給の交通費(自家用車を使用しているので、業務で走行した距離に応じて支給されます)は対象外と考えてよかったでしょうか? よくこの時期は残業はあまりしないほうがいいと聞くので、残業はしないようにしているのですが、交通費はどうなのかなって思ったので、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
業務上の交通費は、社会保険料の報酬に含まれません。(出張旅費は、社会保険料の報酬の対象外) なお、通勤交通費の場合は、所得税非課税であっても社会保険料の報酬に含まれます。
その他の回答 (1)
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
回答No.2
こんにちは。 標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。 参考 http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_3.htm 実費支給の交通費であっても、これが貴社にて旅費交通費ではなく給与として処理している場合は社会保険上の報酬となることになります。