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雇用保険と社会保険について
現在、契約社員として勤務しており、社会保険に加入しております。先日妊娠が発覚しました為、勤務時間を減らしてもらうよう会社にお願いしようと思っています。 現在の私の状況です。 ・現在のお給料は固定額で17万円 ・変更後は、固定額10万円くらい、あるいは時給で計算(予想であり、まだ会社側と交渉はしていません) ・11~1月のお給料分に対して変更を希望 ・現在、雇用保険区分は一般 ・1月16日付けで退職を希望 ・6月20日出産予定日 ・勤続2年1ヶ月 ・平成16年1月7日健康保健書交付 【雇用保険について】 離職前6ヶ月の平均賃金が対象となる為、11月より賃金が下がってしまうと、その分失業手当の給付額が減ってしまいます。 ハローワークに問い合わせましたところ、11月分より一般から短時間に雇用保険の種類が変更になると、5~10月の平均賃金で失業手当を計算できるとお聞きしましたので、11~1月の間は一般から短時間に変更を希望しています 【社会保険について】 出産手当金を申請したいと思いますので、賃金が減ってもこのまま社会保険に加入を希望しています。 長くなりましたが、ここでお聞きしたいのは、社会保険に加入しながら且つ、雇用保険の区分を短時間に変更できるかどうかと言うことです。 ・社会保険加入条件は正社員の3/4以上の就業時間とあるのでだいたい30時間くらいかと思います。 ・短時間に変更するには20~30時間の範囲内の就業時間となっています。 月100時間~120時間くらいで勤務したいと考えています。(体調しだいでそれ以下になることも考えられます。) 社会保険に加入しながら且つ、雇用保険の区分を短時間に変更するというのは可能でしょうか? 長文になりましたが、どなたかご存知のかた、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
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- gyoumu-tannto
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あなたの場合健康保険の加入条件は30時間以上、雇用保険の短時間労働者の条件は30時間未満なので矛盾してますね。 ただ、労働時間を30時間未満にして短時間労働者に区分変更、健康保険を喪失しても、資格喪失から半年以内の出産なら出産手当金がもらえます。 〈しかも減額されずに。〉
健康保険「書」ではなく健康保険「証」です。ちょっとしたことですが気になったので。 社会保険の中に雇用保険も健康保険も入ります。が健康保険と雇用保険は連動していません。だから雇用形態が変わろうが関係ありません。もちろん基本となる報酬が変更になれば標準報酬が変わり保険料が変わりますがあくまでもそこまでで簡単にいえば健康保険はあなたがバイトだろうと正社員だろうとわからないのです。