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社会保険料の算定について
先日、勤務先より「今月の残業分が10時間以上越えているので、社会保険料の算定の時に申告する保険料が一番高いランクになってしまうから、今月残業分の10時間超える時間分(12時間残業なら2時間分)を今月の残業代としてつけて、残りの10時間を6月賞与に含めたい。そして、6月にもし10時間越える残業をした場合は、7月に残業分を繰り越したい。そうしないと、これから一年間に引かれる保険料が高くなってしまうし、こうした方が収入が増える形になると思うから。」と言われました。 保険料の算定は、4月、5月、6月の給料の平均から標準報酬を再計算し、その年の9月から翌年の8月末までの1年間の保険料を見直すというものですよね? 私以外にも、何名かの従業員が同じような対象になっているようです。 お聞きしたいのは、以下の点です。 1.会社の取った今回の判断は、従業員からみて得となる判断なのでしょうか?それとも損となる判断なのでしょうか? 2.今回の措置を取ることで得る会社側のメリットorデメリットがあれば教えてください。 3.会社の取った措置は、違法行為ではないですよね? 以上、よろしくお願いいたします。
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- setamaru
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>>Q1.会社の取った今回の判断は、従業員からみて得となる判断なのでしょうか?それとも損となる判断なのでしょうか? 保険料が減るという意味では、特になるかもしれないし、将来の年金が僅かながらでも減るという意味では、損な面もあるかもしれません。 >>2.今回の措置を取ることで得る会社側のメリットorデメリットがあれば教えてください。 メリットは、支払を遅らせる(資金繰り)効果、と会社負担保険料の軽減でしょう。その増えた分だけボーナス査定を減らしたら、結局、従業員の手取りは何も増えない? >>3.会社の取った措置は、違法行為ではないですよね? 労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則には、違反しています。あと社会保険料の申告数値を意図的に、捏造する罪。 たとえば、健康保険法の第208条「虚偽の届出」で6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金刑に該当します。