• 締切済み

決算での処理は、原則課税、内税でいいのでしょうか。

決算での処理は、原則課税、内税でいいのでしょうか。 8月末に設立3年を経過したコンサルティング会社経営者です。消費税を支払わねばならないと思うのですが。また、支払消費税には会議費や接待費で払った消費税を カウントして良いのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

今年の8月で3期目の会社(資本金1,000万円未満)で、設立1期目の課税売上高(税込み)が1,000万円超であれば、消費税の申告をしなければなりません。 法人の経理処理に当たっては、内税にするか外税にするかはご自身で選択することができます。 また、支払消費税(仮払消費税)には、会議費や接待費等の勘定科目にとらわれることなくカウントできることとなっています。 なお、大変失礼ながらご質問のレベルなどから判断しますと、ここで質問するより、3年分の決算関係書類をお持ちになって、税理士にご相談されることをお勧めします。

関連するQ&A