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亡父が残した会社とマンションの経営を健康の優れない長兄と母(88歳)が

亡父が残した会社とマンションの経営を健康の優れない長兄と母(88歳)が保証人となって継続。マンションの借金も1億8千万ほどあり、共に倒産の危機にあるとのこと。二人が存命中に倒産した場合、また亡くなった場合の経済的波及は法律上どうなっているのか皆目見当がつかず不安です。離れて生活している兄弟への経済的波及に関して法律上どうなっているのかについてお教え下さい。今迄まったく関与してきませんでしたが、次男(4人兄弟)として道義的責任上、何とか手助けしてやりたいと思う一方、今後の生活のことを考えると大金の出費も躊躇されます。よろしくお願い致します。

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回答No.1

>二人が存命中に倒産した場合   この場合、当然、倒産による負債は「存命中の2人」が負います。その後、負債を抱えたままどちらかが死去した場合は、貴方を含む遺族が「相続人」になります。   そして「相続する財産+払うべき相続税<相続する負債」の場合、相続を受けると赤字になってしまいますから「相続放棄」の手続きを取れば良いです。   もし「相続する財産+払うべき相続税>相続する負債」の場合、相続して、相続税を払い、財産を売却して負債に充てても、多少の財産は残るでしょうから、普通に相続すれば良いです。   >また亡くなった場合   この場合、まだ倒産していませんから、遺族が会社とマンションを相続するか、相続放棄する事になります。   もし「相続しても倒産しそうだし、相続税が賄える額で売却できそうもない」のであれば、相続放棄すれば良いです。   もし「倒産しそうで嫌」なのであれば、相続を受けた後に「払うべき相続税+αくらい額で会社とマンションを売却し、相続税を払って終りにする」か、または、相続放棄すれば良いです。   要は、   ・相続した場合   プラスの資産(マンションや会社の不動産)と、マイナスの資産(借金や負債など)を受け継ぎます。また、相続税を納めねばなりません。「住んでいる家が故人の名義」だったりした場合は「住んでいる家を失わないようにする為」に、赤字になるのを承知で借金ごと相続を受けなければなりません。   ・相続放棄した場合   マイナスの資産(借金や負債など)を受け継がないのと同時に、プラスの資産(マンションや会社の不動産)も受け継ぎません。この場合「住んでいる家が故人の名義」だったりすると「住んでいる家の所有権さえも相続しない」事になるので、住む家を失います。   と言う事。簡単に言えば「相続するか、相続放棄するか、2択」と言うこと。

otakesan07
質問者

お礼

「負債を抱えたままどちらかが死去した場合は、貴方を含む遺族が「相続人」になります。」の文章にドキッとしましたが、最後の「相続するか、相続放棄するか、2択」に明かりが射したような気がして、実情を耳にした時の大きな不安はなくなり腰を据えて経過を見ていきたいと思うようになりました。迅速かつ懇切丁寧な、しかもわかりやすいご解答に感謝致します。

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回答No.2

どうしてもご心配ならば、早いうちに会社の破産と長兄と母(88歳)の自己破産をしたらいかがでしょうか。 破産をすれば当然保証人に支払いの義務が出ます。 この義務が2名が所有している財産より多いようであれば、自己破産したほうが有利かもしれません。 自己破産はいわば財産をゼロの状態にすることですが、それをしないと負債のほうが大きくなってマイナスになります。 ゼロはマイナスよりも大ですよね。 当然財産は殆どはなくなりますが、最低限の生活上の必要資産は残せます。 いずれしても万が一の場合は他の兄弟で2名の面倒は見ないといけないですよね。 それならば赤字が膨らまないうちに早く整理をしたほうが被害が小さいと思うますが。

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