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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について。)

相続手続きが進まない状況。実家の将来が心配です。

このQ&Aのポイント
  • 相続手続きが進まず、実家の将来が心配です。現在、実家に住んでいるのは長男家族で、父が存命の時から次男が継ぐ予定でした。
  • 長男には借金があり、性格的にも危ういため次男が継ぐことになっています。しかし、他に兄弟がいることが判明し、手続きがストップしています。
  • 放置されたままだと、長男が法的に家を相続してしまう可能性があり心配です。手続きを進めるかどうか迷っています。法律的なアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

相続人の間で協議が整わない場合は、必然的に法定相続となっています。 ですから「長男が法的に家を相続することになってしまわないか」、と言う心配はないです。 腹違いの兄弟が居ると言うことなので、その法定相続の持分割合がわかりませんが、 sun-zoo さんの持分権があることは間違いないです。 だからその持分権を登記すればいいです。 その登記は、他の者の同意など必要無く単独で登記できます。 専門家は司法書士ですから、司法書士にお聞き下さい。 なお、長男が居住しているならば、sun-zoo さんは、持分割合に応じた「家賃相当額の損害賠償請求」を長男にできます。 例えば、10万円の家賃だとし、持分割合が4分の1ならば、毎月25000円請求できます。

sun-zoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます、スッキリしました。 持分権というのがあるのですね、初めて知りました。 ただ長引くと後々やっかいそうなのでなんとかしたいものです。

その他の回答 (1)

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.1

 http://minami-s.jp/page026.html -------------------- 引用: 4.相続人のうちに行方不明者がいる場合  共同相続人のうちに行方不明者がいる場合は、まず家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をします。裁判所により不在者財産管理人が選任されると、その管理人と 他の相続人で遺産分割協議案を作成し、その協議案につき家庭裁判所の許可を得た上で遺産を分割することができます。 --------------------  また、このページに、「法律上では、遺産分割協議はいつまでにしないといけないという期限はない」とあります。  ただし、「分割が確定しないと受けられない税務上の軽減規定がある」ともあります。  税金が増えるからさっさと進めてと、尻を叩いてみては?

sun-zoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 長引くと後々面倒なことになりかねないのでやっときたいんですけどね・・。

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