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相続問題と公正証書遺言について

50代のAさんは5人兄弟の末っ子(内訳:男3、女2)で、数年前に父が亡くなられた際に、兄弟間での財産分割の協議がまとまらず、とりあえず配偶者である母が相続し、母が存命中に兄弟間でじっくり話し合って、財産の処理をすることになっていたそうです。 しかしながら、兄弟のうち長兄と次兄が、酒癖が悪く、話し合いの際でもうまくまとまらずに現在に至っている状態です。 父と母が住んでいた土地と建物があり、建物はかなりの旧家で父他界1年後に台風により倒壊しました。しかしながら、その場所が本家であるために本来は長兄が家を建てて跡を継いでいくべきなんですが、長兄は酒癖悪く、定職にもついてない状況であったため、地理的にも近くに住んでいて、定職についているAさんがやむなく本家に戻り、母名義のその土地の上にAさん名義の家を建てて、母とAさんの家族で住んでいるそうです。 このような状態で母が他界した場合、財産協議の具合によっては、Aさんの家族が不安な気持ちで過ごす可能性があるため、母に自分達の家と土地を保証してもらう内容の遺言を書かせるようにできないものかとも思ってらっしゃるらしいです。 長兄は根無し草みたいな生活をしている人で、それ以外の兄弟については、しっかりと自分が暮らす家を持っている状態です。 更に、遺言にあたって、別の問題があるらしく、最近になって母が軽度の痴呆症が見受けられるため、公正証書遺言という形をとったにしても、作成の際にまともな判断ができるのかということで、それ自体が無効になってしまうのではないかという懸念があるらしいです。 根無し草生活をしている長兄にあまり不当な要求をさせないように財産関係を確定させ、ご自分の子供達にも将来を安心な状態にしてあげたいとのことです。 最終的には、法律家の方に相談されることにはなるのでしょうが、どうか皆様のお知恵を。

みんなの回答

回答No.2

遺留分について少しだけ補足説明しておきます。 遺留分は相続発生によって当然に発生する権利でありません。 わかりやすく言うと、 相続人の方々(ご兄弟達)が「自分達には最低限もらえる権利があるはずだ!」と主張して初めて認められます。 ご兄弟が別にいらないといってるのに無理に支払うべきものではありません。 それをふまえたうえで様々ご検討ください。

回答No.1

どういう状況になろうとお兄さんは5分の1しか相続権はありませんのでそれ以上の要求は法的には不可能です。 お兄さんが痴呆を理由に遺言を無効だと主張するのであれば遺言作成当時に痴呆であったことを立証しなくてはなりません。 また、軽度の痴呆症でもしっかりとした意思がある状況での遺言は認められますので悪化する前に公証人の下で遺言を作成するべきです。 ただし相続財産が家と土地しかないのであれば、 遺言を残したとしてもご兄弟には遺留分という最低限のもらえる権利もありますので、その分は現金等で用意する必要があるかもしれませんのでご注意を。

moomin29
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確かに痴呆状態における遺言の正当性の件はただの言い掛かりで済みそうですね。立証するのは、かなり難しいでしょうし。 遺留分という権利は、初めて知りました。 ちなみにこの質問は、私が知り合いのAさんという方から実際に相談を受けた内容をある程度かいつまんで、説明したもので(大変下手な説明文ですいません)、ご回答いただいた内容を報告したら、もし、仮に遺言がうまくいったとして、遺留分という権利主張されても、建てた家のローンやらその他の借金やらで、財産価値に見合う現金を用意するなんて到底無理なんだけど、どうしたらいいんだろうってまた別の悩みに入られましたけど・・・。 でも、こうやって教えていただいたことで、心の準備と対処を考えられるでしょうし、良かったのではないかと思います。 また、何かありましたらよろしくお願いします。

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