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亡父の土地の遺産相続について、どうぞお力をお貸しいただければと存じます

亡父の土地の遺産相続について、どうぞお力をお貸しいただければと存じます。 土地は亡父名義で、家屋は長男の建てたもので長男名義。相続人は兄弟4人です。 二世帯住居になっており、一階部分に亡父(2007年他界)・亡母(1991年他界)・未婚の次女(現在61歳)・未婚の次男(現在58歳)、 二階部分に長男、長男の妻、子供2人が暮らしていました。 長女は嫁いでいます。 亡母他界後、家事能力がなく掃除ができない、未婚の次女・未婚の次男がゴミを積み上げ始め、外から見ても分かるくらいのゴミ屋敷になりました。長男が掃除をしようするとヒステリックに怒鳴り散らされ手 出しができませんでした。 亡父に介護が必要になり、長男の妻が手伝いを再三申し出ましたが、次女が”自分がやる!!”の一点張りで、長男の妻は次女に見つからないよう亡父の食事を作り、必要なものを購入するなどしてきました。 亡父他界後、あまりの悪臭と、漏電の危険、未婚の次女の度重なる嫌がらせに耐えられず、長男一家は家を出て、別のところに住むことにしました。 未婚の次女と次男は長男の名義の家屋に住みつづけています。 それが今、遺産分割協議で裁判になっています。 長女・次女・次男VS長男という図式です。 裁判所に出向き、陳述書のやりとりをしておりますが、その中でもありもしない誹謗中傷をされ閉口しております。 1、家屋は長男名義のため、他の兄弟に対して金銭を支払う他にないと思うのですが、解決にあたり他のケースがあるのでしょうか。 2、次女・次男を立ち退かせることはできるのでしょうか。 3、次女が”自分が介護をやった”と言い張っているのはどの程度認められるのでしょうか。(ちなみに、何にいくらかかったなどの領収書等はありません) 4、ゴミ屋敷にされたことに対して、器物損壊罪等は適用になるのでしょうか。 法律としては、どうなるのでしょうか。 聞きたいことがたくさんありまして、申し訳ございません。 どうか教えて頂きたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

>1、家屋は長男名義のため、他の兄弟に対して金銭を支払う他にないと思うのですが、解決にあたり他のケースがあるのでしょうか。 一番安直な方法としては土地を兄弟4人で共有登記するという方法が あります。その後二男二女から家賃を貰うことになります。 (払うかどうかわかりませんが) また、全部売ってお金に換えて分配するという方法もあります。 いよいよ当事者ではどうにもならなければ、裁判所が競売してくれます。 >2、次女・次男を立ち退かせることはできるのでしょうか。 他人の手に渡れば、立退きさせることはできますが、それでも大変です。 今は身内ですから、もっと大変です。 >3、次女が”自分が介護をやった”と言い張っているのはどの程度認められるのでしょうか 相続寄与分が認められるのは、相続財産を増やす行為に対してです。 (例えば、親の事業を切り盛りして財産を増やしたとか) 支出の記録があれば、他兄弟への負担の請求も可能でしょうが、そうで なければほとんど影響しないと思います。 >4、ゴミ屋敷にされたことに対して、器物損壊罪等は適用になるのでしょうか。 他人がやれば警察も対応するでしょうが、身内では対応してくれません。 二女二男にお金があれば損害賠償費用の請求は可能です。 兄弟が法定相続分は其々1/4ということを理解した上で、今後の生活 を含めどうするかという事を冷静に話できる状況にならない限り解決 できないと思います。 ゴミ屋敷の件も権利・義務の主張の前に二女の精神衛生の恢復が必要 なのでは?とも感じます。 遺産は逃げていきませんし、このままでは調停も空回りになりますから 関係の回復から始めたらどうかと感じました。急がば回れです。

mayomayomama
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 とても分かりやすくご回答頂きまして、本当に感謝しております。 なんだか途方にくれていて、方向が見えなかったのですが、おかげさまで物事の本質がすこし見えてきたような気がしました。

その他の回答 (2)

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.3

次女・次男を立ち退かせるのは 難しいですね。 その年齢で独り身の方は、 なかなか自分の不利益なことは排除するだけで、 妥協点を見出すことにはならず解決には程遠い。 仮にゴミがかたずいても、 1年もすれば元の姿に戻るのは目に浮かびます。 長女をなんとか解決の糸として交渉しないといけないでしょう。 長女との仲が悪くならないよう努め、 次女・次男が亡くなるのを待ち、 あとで長女、長男の子供、いとこで分割してもらったほうが良いかと。 長男は別に住んでらっしゃるし 資産価値の無くなってしまった家と土地は ゆっくりお考えになってはと。

mayomayomama
質問者

お礼

ご回答頂き、どうもありがとうございました。 長女を解決の糸口に・・・ 確かに、ごもっともなのですが、 長女は完全に次女の手下なのです。 次女は、利用できそうな人間を見抜き、支配する能力には残念ながら長けているのです。

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.2

第三者から見れば、長男にとって土地と家屋は使い物にならないものです。次女と二男と話し合う余地は考えられません。長男がそれが分かったからこそ別のところに移住したのですよね。 まず、現実を理解しましょう。 相続の裁判で「長男が土地を相続し、残りの兄弟に相当分の金銭を支払う」という判決が出て、土地が長男の所有になったとしても、NO1さんの言うように二男、次女を家から追い出すのは至難の業です。 そもそも、長男は長男が建てた家に親と小姑を住まわせるときに家賃を取るべきでした。 こじれた肉親ほど面倒なものはありません。土地と家屋の資産価値とローンががどの程度のものかわかりませんが、こんご土地と家屋と兄弟とは別の人生を選択されることをお勧めします。これを前提に、弁護士さん等と遺産処理と家屋の処理を相談してください。

mayomayomama
質問者

お礼

ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。 そうなんです、こじれた肉親ほど面倒なものはないと、おかげさまであらためて実感いたしました。 なんとなく、そこから逃げようとしていたのだと思います。

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