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マンションの相続の登記について

三兄弟で、親のマンションを相続しました。 現状、法律上は共有になっていると思いますが、、、 当該マンションについては、長男が相続することが決定するとして、 相続の登記?が必要になりますよね? そこでいくつか知りたいことがあります。 1、時価1000万円しないくらいのマンションですが、長男に相続税?不動産取得税?など何かしらの税がかかりますか? 2、司法書士さんに頼むのかと思いますが、その際、次男、三男(それぞれ別で暮らしています)が、揃えるべき(長男に渡す)書類は、何が必要でしょうか? 3、司法書士さんへの報酬?料金は、おいくらくらいでしょうか? お詳しい方、レスいただければ幸いです。

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  • 0621p
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回答No.1

1、相続税の基礎控除は、5000万+1000万×法定相続人の数、になります。 ですから相続人が3人とすると相続財産の合計が8000万までは相続税はかからない事になります。 相続の場合不動産取得税はかかりません。ただし固定資産税は毎年かかってきます。 2、必要書類は、戸籍謄本、印鑑証明書などになりますが、司法書士に依頼するなら戸籍謄本なども揃えてくれます。印鑑証明書だけは自分で取りに行かないとだめでしょうけど。それから遺産分割協議書が必要ですが、これも司法書士が作ってくれます。 3、司法書士の報酬は数万円~10万円程度だと思いますが、上記の戸籍謄本などをなるべく自分で用意すればその分少しでも安くなります。その他に登録免許税が必要であり、固定資産税評価額の0.4%になります。1000万とすると4万になりますが、時価と固定資産税評価額は違いますので、時価1000万程度のマンションなら評価額の方が高いかもしれません。 司法書士への報酬を節約したければ、自分でやってもそれほど難しい事ではありません。自分でする人も多いです。方法はネットで検索しても色々出てきますし、法務局の登記相談の窓口で無料で教えてくれます。何度か法務局へ行く時間があるのならできると思います。

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