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嫁の相続について

こんにちは 嫁の友人ですが、そこそこの資産家の農家の長男の家に嫁に行き中学の子供がいます、しかし結婚してから、ご主人が病気がちになり亡くなりました、嫁いだ先は義母は、とうの昔に亡くなり次男夫婦と義父と亡くなった長男夫婦が別に近所に住んでいました。友人ですがご主人を亡くしてから次男さん夫婦とうまくいかず、田舎なので寂しく近所付き合いも難しくて将来の自分に悩んでます、義父とはうまくいっているようで義父の農業を手助けして、中学の孫も、可愛いがってもらい養育していく上で十分な生活を送れるように、していただいています、他人の私から見て悩むなら彼女はまだ若いし再婚、実家に帰る、など方法があると思いますが。 私たちは法律にはまったく知識がなくてたとえば、再婚した後に義父が亡くなった場合その家の財産は相続はできないのでしょうか、また、実家に帰った場合は財産の相続はどのようになるのでしょうか、そして現在の生活を続けた場合の相続は次男夫婦と比べてどのようになるか相談させていただきました、何か彼女の為にまた影で力になればと思いました。

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回答No.3

まずは、嫁には一切相続権はありません。 ただし、孫は父親の相続分をそっくりそのまま「代襲相続」する権利を有します。 たとえ母親が再婚して、新しい父親に養子縁組したとしても、実の親の相続権を喪失することはありません。 したがって、義父の財産は、中学生のお孫さんと次男の二人で1/2ずつ、というのが法定相続分です。 遺言などで法定相続分を侵害する場合でも、法定相続分の1/2(つまり、1/2×1/2=1/4)が遺留分として保護されます。

korota
質問者

お礼

ありがとうございます。 嫁本人も近所同士の次男さんと、うまくゆけば心も休まるのでしょうが次男の嫁が子供が小さいのを理由に義父の世話はしません、毎日の食事の世話や掃除をなどをしに義父宅に行く長男の嫁がきにいらないのかと 思います。

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回答No.4

こんにちは。亡くなったご主人のご家族とお嫁さんは血がつながっていないので、赤の他人です。ご主人を介して姻族になりました。お嫁さんは、義理父と養子縁組していれば、プラスもマイナスの財産も頂く権利があります。していなければもらえません。お子さまは、頂けます。離婚をすれば相手のご家族姻族と縁は切れますが、亡くなった場合ご主人の姻族とは縁が切れません。再婚しても切れません。そこで役所に行き、姻族関係終了届を出せば、義理父の介護等のお世話の話がでてきて、次男家族ともめた場合また、裁判等したときに、介護の世話等安心です。赤の他人になれるのです。ちゃんと、戸籍謄本にも記載されます。相手の家族にも言う必要なし。私も同じ立場ですが、提出してきました。法律的にも、もしものときもめなくて済むと思うとスッキリしました。復氏届を出せば、婚姻前の名字に戻せます。 相手家族の許可も要りません。孫には、権利があるのですから、プラスであって欲しいものです。マイナスなら、放棄です。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/licc/html/seikatsu/so-zoku2.htm
korota
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、義父も今は元気ですがそろそろ高齢といえる年齢に入るし、今の状態で介護の問題が発生した場合嫁はもたないと思います、教えていただいたことを伝えて出しゃばらずに話を聞いてあげようと思います。

  • daburuyuu
  • ベストアンサー率17% (8/45)
回答No.2

No.1さんの補足です。子供を連れて再婚して姓が変わっても相続の権利はあります。子供さんが未成年の時に義父が亡くなった場合は遺産分割協議書に親子供に代わって親権者である母が署名捺印をします。(私は相続税のお仕事の経験がありこのケースで実際に携わりました。)

korota
質問者

お礼

ありがとうございます。 本人は相続の事より今の環境から逃げ出したい気持ちが大きいようでが、みなさんに教えていただいた事を伝えれば安堵感ができて少しでも余裕を持った考えができると思います。 何か他の考え方もあるかも知れませんのでもう少し閉じないでおきます、よろしくお願いします。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

夫が死亡していますから妻(嫁)には義父の財産の相続権はありませんが、孫には父の分の財産を相続する権利があります。 ですから、義父が亡くなったあとは義母はすでに亡くなられているということですから、長男の子と次男で半分ずつ分けるということになります。 義父の遺言書があればその遺言にもよりますが、それでも遺留分については孫に相続の権利があります。

korota
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 たとえば嫁がまだ30才半ばと若く他の友人からも再婚や見合いを進められているようですが子供を連れて再婚して姓が変わっても相続の権利はあるのでしょうかすみません。

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