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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:修正仕訳の消費税処理方法教えてください。)

修正仕訳の消費税処理方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 税務署からの修正申告に伴い、修正仕訳の消費税処理方法について教えてください。
  • 17期と18期は免税事業者であったが、19期より課税事業者になった場合、20期の仕訳において17期と18期の収入に対して別途仮受消費税を記入する必要があるのか疑問です。
  • 初心者ですが、消費税の処理方法についてご指導いただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

【補足】 >この17期と18期の消費税相当額は、今期20期の決算時に消費税申告対象となるのでしょうか? ・免税事業者の課税期間に受け取った消費税については、その金額のいかんにかかわらず納税義務はありませんので、仮受消費税相当額(17期の334と18期の48)は、消費税として20期に支払う必要はありません。 なお、19期は課税事業者のようですので、400(手数料収入)×5/105=19(仮受消費税) の仮受消費税が追加(納税額と同額ではない場合があります。)で発生するのではありませんか? この仮受消費税も、あくまでも19期の消費税となります。

suuma
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 17期と18期については支払う必要ないことがわかりある意味ホッとしました。 19期は課税事業者ですので支払いしました。(修正申告時に) あっ、今、理解できました、19期の税務署が書いてくれた修正仕訳を見て、そしてguppy100526さんのアドバイスで。(修正時に支払っていたこと) 税務は本当に難しいのと、また、私としては聞き辛い話です。 見事にアドバイスいただきありがとうございました。 これからはもっと自分自身も勉強していきたいと思います。 また疑問点があったりすれば質問すると思いますが、よろしくご指導お願いします。

その他の回答 (1)

回答No.1

>20期に仕訳を記帳するとき、17期と18期の収入に対して仮受消費税を別途記入しなければならないのでしょうか? ・免税事業者の課税期間は、税込み経理が原則です。 従いまして、それぞれの手数料収入等の中には消費税相当額が含まれていると思料されますので、さらに仮受消費税を賦課する必要はありません。

suuma
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 すみません、さらにお聞きしたいのですが。 この17期と18期の消費税相当額は、今期20期の決算時に消費税申告対象となるのでしょうか? (仮受消費税相当額、17期の350と18期の50です)

suuma
質問者

補足

間違えました!!(仮受消費税相当額、17期の334と18期の48です)すみません。

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