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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:グループ法人税制について)
グループ法人税制についての質問
このQ&Aのポイント
- グループ法人税制は、親会社と子会社などの関係により適用される税制です。
- 兄会社と弟会社間の貸し付けによる税金の取り扱いについて、疑問があります。
- 税理士に相談したが、意見が分かれているため、確信が持てません。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは 結論から言いますとその規定は適用されません なぜならば 寄付金の全額損金不算入、受贈益の益金不算入は 「法人を親とする完全支配関係の法人の間」で適用される規定だからです
お礼
ありがとうございます。 よく調べたらそのとおりでした。