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信用金庫の出資配当金の処理

信用金庫に出資金10,000円していますが、配当金が400円あり、 20%の源泉所得税を差し引かれて、320円が振り込まれました。 この配当金は、益金不算入になると思いますが、法人税の別表8(1)を見ると、 不算入になる金額は50%となるのでしょうか。 また、出資配当金から引かれた源泉所得税は、その全額が国の税金でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

【上段】 はい 不算入割合は50%となります。 【下段】 はい 全てが国に対する源泉所得税です。住民税ではありません。

noname#224671
質問者

お礼

やはり50%算入できないのですね。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.3

補足 上場株式の場合は7%が源泉徴収されます。 上例の場合ですと28円です。 住民税の徴収はありません。 非上場株式の場合は下の通り20%の徴収です。 法人が株式配当において住民税を徴収されるケースは基本的にはありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

後半だけ。 「所得税」といったら国税しかありません。 住民税の所得税なんて言葉はないのです。 株式会社の配当金の場合は、 ・所得税額 350円 ・住民税額 150円 のように表記されます。

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