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信用金庫の出資配当金の処理
信用金庫に出資金10,000円していますが、配当金が400円あり、 20%の源泉所得税を差し引かれて、320円が振り込まれました。 この配当金は、益金不算入になると思いますが、法人税の別表8(1)を見ると、 不算入になる金額は50%となるのでしょうか。 また、出資配当金から引かれた源泉所得税は、その全額が国の税金でしょうか。
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【上段】 はい 不算入割合は50%となります。 【下段】 はい 全てが国に対する源泉所得税です。住民税ではありません。
お礼
やはり50%算入できないのですね。 参考になりました。