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会社間の寄付金授受にかかる法人税について

A株式会社がB株式会社に1百万円の寄付をしたとします。 A社、B社ともに大会社です。 A社は寄付金を損金参入できず、B社は益金に算入することになって、A社、B社共に法人税を払うはめになってしまうのでしょうか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

連結法人間ではないとの前提で。 A社の寄付金支出額は、寄付金の損金算入限度額の範囲で損金算入でき、それを越える部分が所得金額に加算されて法人税の課税対象になります(法人税法第37条第1項)。B社の寄付金受領額は単純に益金になりますね(法人税法第22条第2項)。

a111929
質問者

お礼

ありがとうございます。国税にとっては、寄付金っていうのはオイシイ部分ですね。

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