• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家族会社設立の税制について)

家族会社設立の税制について

このQ&Aのポイント
  • 家族会社設立の税制について詳しく教えてください。税制面でのメリットや注意点はありますか?
  • 家族会社を作ることによる節税効果や営業展開のメリットについて教えてください。
  • 夫を代表取締役にする場合と妻を代表取締役にする場合で、役員報酬と給料の違いによる税制上のメリットについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

役員であっても、実態を伴わなければ、経費として認められない可能性があります。 妻がどの程度の決裁権限を持った役員で、業務を把握しているのか、社員というのであれば、勤務実績がしっかりとあるのかが問題となるでしょう。 さらに、妻を役員登記しなかったり、登記が不要な役員の肩書きを使わなくても、役員の妻は実質役員と判断されてもおかしくないでしょうね。 顧問税理士などがいて、計画的に行うものでないと、税務調査となれば、法人の経費を否認され、所得税の対象から外れずに課税対象(金額によっては)となるかもしれません。また、妻に実体がないと判断され、重要視された場合には夫の収入と判断されて追徴課税されるかもしれません。 家族で経営する会社では、法人にとっての税金、役員やその家族の報酬に対する税金、役員とその家族の健康保険や年金保険、これらをよく考えて、実態をあわせた計画でなければ、どこかでほころびが発生すると思います。 ご希望の税制のプロではありませんが、税理士を目指した経験のある税理士事務所での補助者経験のある零細会社の役員です。日々勉強ですし、出来なければ高い顧問料の支払いを覚悟しなければなりません。自分だけで行った場合には、法解釈のリスクなどまで自己責任で考えなければならないので、大変ですね。

xxl101
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 これまでの判例を見ましても、企業側(顧問税理士)と税務署側が法の解釈の違いで争われているケースが多かったわけですね。 僕としても早く「顧問税理士」を持つ立場になりたいものです。 税法について当然勉強する必要もありますが、営業に力を入れて売上げ増に努力しなければ、税法だけ詳しくなっても無用な長物に終ってしまいます。 ご回答有難うございました。

関連するQ&A