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法人株主の受取配当の税金について
法人で持っている上場企業の株の配当にかかる税金についてです(当然25%も持っていません)。 配当は益金不参入と言うことで税金かからないと思っていましたが、もらってみると7%の法人税がしっかり源泉徴収されています。調べてみると、25%以下の株主の場合には50%益金不参入と書いてあります。 結局これは決算のときにどう扱えばいいのでしょうか? (例えば赤字決算なら源泉徴収された分は帰ってくるということ?、黒字なら本則どおり22%とか30%の法人税がかかると言うこと? どのへんが益金不参入なのかよく分かりません。)
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質問者が選んだベストアンサー
法人から受ける配当は支払法人の課税済利益の分配でるため、受取り側(質問者さん側)で法人税を課すと同一の所得に対して二重に課税することになります。 この二重課税をしないようにするために法人(質問者さん側)が受取る配当については益金不算入の税務調整を行います。 これが一連の流れです。 7%という税金は支払法人で課された税金です。 配当を受け取る前にすでにかけられた税金を意味します。 このご質問は質問者さん側が受取り法人の立場(法人さん)ですよね? >結局これは決算のときにどう扱えばいいのでしょうか? この取り扱いについては専属の税理士さんが決算時に税務調整で調整してもらうのでとくに受取った法人(質問者さん)は何もしなくてよいです。 25%以下の株主の場合は50%が益金不算入となります。 この説明を例にすると… (例) 受取った配当の額 100,000円 100,000円×50%=50,000 受取配当等の額の益金不算入 50,000 (減算・社外) これを法人の確定申告書の別表四の減算欄に記入して終わりです。 たとえば当期純利益が50,000円なら配当で益金不算入50,000円の調整がなされると課税所得は0円になりますので、法人税はかかりません。 そして、源泉徴収された7%は当期の事業年度に法人税があればその税金から源泉徴収された7%部分が控除されます。 もし当期の事業年度に法人税がなければ源泉徴収された7%の税金は税務署の方から還付されます。 法人税の取り扱いって難しいですよね、わからなければまた質問してください。
お礼
流れのご説明ありがとうございます。 ・つまり受取配当の半分は益金不算入、残りは普通に課税される。 ・課税される部分のうち7%の源泉徴収分(課税対象額の14%)は既に払っているから決算時に調整。 ということですね。よく分かりました。 二重課税を避けるために益金不算入とか言ってるから分からなくなるだけで、半額はばっちり二重課税しますしその部分の源泉徴収ですとはっきり言い切ってくれたほうが分かりやすいというかすっきりしますね。 配当といっても高々700円なのでばかばかしくて・・・