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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昨年、アメリカに住む伯母が亡くなり、遺言によって、お世話になったアメリ)

アメリカ人および日本に住む姪に相続された外貨遺産の申告と税金の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 昨年、アメリカに住む伯母が亡くなり、お世話になったアメリカの人および日本に住む姪である私に外貨(US$で相続)で20,000ドルの遺産相続がありました。
  • 遺産の総額が日本円にして200万円未満であり、基礎控除(5千万円)を超えていないため、申告書の提出は不要と判断されています。
  • しかし、税務署から『国外送金等に関するお尋ね』が送付され、内容の回答を求められたため、正直に回答することが必要です。また、私が主人の扶養控除対象になっている場合でも、所得税法上の影響はないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>アメリカに住む伯母が亡くなり、遺言によって、お世話になったアメリカの人および日本に住む姪… 【財産をもらったときに日本国内に住所を有している人】ですから、日本の税法における相続となるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm >遺産の総額が日本円にして200万円未満であり、基礎控除(5千万円)を超えていいないので、申告書の提出は不要と判断… それはそれでよいでしょう。 >税務署から、先日『国外送金等に関するお尋ね』が送付され、内容の回答を求められました… 事実を素直に答えておけばよいでしょう。 >私は主人の扶養控除対象になっていますが… 本当ですか。 うそでしょう。 夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得税法上での影響はないでしょうか… 相続や贈与で得た金品は、所得税や住民税には関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kawaup
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 今日、税務署に行って見ます。

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