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遺言執行人の役割
遺言者が金の地金を遺産として残した場合、遺言執行人が相続人に対して行うことは、下記のように思っていますが、勘違い、間違いがありましたら指摘、修正よろしくお願いいたします。 1、 金の地金を売って現金に換える。 2、 取得価格より買取価格の方が高かった場合、利益が生じるが、それに掛かる譲渡税を換金した現金から支払う。 3、 残金から基礎控除額を差し引き残りを相続割合に応じて分割し、相続割合に応じた相続税額を計算する。 4、 分割された現金を各相続人に渡す。相続税は、各相続人が計算された相続税額に基づいて支払う。
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1と2に関しては、遺言書に書かれている内容によります。 遺言書に「換価して○○に相続させる」と書いてあればいいのですが、そうでなければ勝手に売却することはできません。遺言書の記載どおりに相続させることになります。金の現物で相続した相続人からの依頼で、売却手続きするのはあるでしょうけど。 また、譲渡税だけを申告・納税することはできません。売却した相続人のその年の所得(給与所得など)と合算しての所得税申告になります。 3と4に関しては、分割された現金を各相続人に渡すだけでOKです。相続税の計算や納税に関しては、遺言執行人がやるべき義務ではありません。相続人からの依頼でお手伝いするのは構いませんけど。
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- nekoojisan
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「遺言執行人」というのが、どんな立場の人間か判りませんが、要は遺産分割協議書に乗っ取り、相続人に金の現物を渡せば終わりです。 無理に現金に換える必要はありません。 「不動産」や「有価証券」も現金に換金するのではなく名義変更をして相続すのと同じです。 ただ、相続人が将来、地金を換金するときには、被相続人がいくらで取得したかを把握していないといけないので、相続を機会に換金して現金で相続することはあります。
お礼
回答頂きましてありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。