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所得税はかかりますか?

お教えください。 今年の春、 遺産を相続しました。 約3,000万円です。 基礎控除5,000万円からすると、 相続税はかからないと思いますが、 所得税はかかるのでしょうか? かかるとすれば、どのぐらいでしょうか? また申告する必要があるのでしょうか? すみません、全くわからないので お教えください。

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  • kamehen
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回答No.3

再び#2の者です。 >今回初めて、確定申告する必要があるのですが、 >この遺産については申告する必要がないということでしょうか? 所得税の確定申告であれば、相続により財産を取得しただけであれば、それについては何も申告する必要はありません。 >国民健康保険の所得欄には、 >この遺産を上乗せして申請する必要はないでしょうか? 国民健康保険は、基本的には住民税等を元に計算します。 その住民税は、所得税の計算が元となっています。 従って、相続税の対象となるものについては、これに含める必要はありません。

OK1
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

相続により財産を取得した場合は、相続税の対象になる事はあっても、所得税の対象とはなりません。 所得税法においても、相続により取得するものについては非課税(相続税の対象となっているから)である旨の規定もあります。 ですから、おっしゃる通り、相続税については、財産の額に間違いなければ相続税はかかりませんし、所得税は当然かかりません。 ただ、相続後に、例えば、その相続により取得した土地建物を、売却した場合は、当然、その所得に対して譲渡所得として所得税がかかってきますし、預金をしていれば、利息に対して所得税はかかってきますが、それはあくまでも相続後の話です。 それと、蛇足ですが、相続税の遺産に係る基礎控除額は、正確には次のとおりです。 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

OK1
質問者

お礼

ありがとうございました。 これですっきりしました。 それにしても、こういう疑問があるとき、 OKWebは本当に助かります。

回答No.1

所得税と相続税はまったく別の税金です。 遺産にかかる税金は相続税ですから、基礎控除以下の相続財産であれば相続税は課税されませんし、もちろん、その遺産に対する所得税というものは発生しません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.htm
OK1
質問者

お礼

こんなに早く回答をいただきまして、 ありがとうございます。 今回初めて、確定申告する必要があるのですが、 この遺産については申告する必要がないということでしょうか? また、聞き忘れていたのですが、 国民健康保険の所得欄には、 この遺産を上乗せして申請する必要はないでしょうか? すみません何度も。

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