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遺言公正証書で遺言執行者が指定してある場合について

前質問が正確ではなかったのでお尋ねします。標記の場合、遺言執行者に依頼して遺言を執行すると、費用が例えば相続額の0.5%+50万円と相当な額となりますので、相続人全員が協議して話がまとまった場合、遺言公正証書を無視して、遺産分割協議書を作成して遺産相続ができますでしょうか。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.4

>そのような手続きが要らないと申しますが、本当でしょうか。ご教示ください。 「そのような手続き」が、どのような手続きを指しているのか分からないので回答のしようがありません。 過去の相続時に税理士に手続きを依頼し報酬を支払ったとのことですが、税理士がやることとして代表的なものは、 (1)節税面も考慮した遺産分割協議案の提案や相続人間の分割協議のサポート (2)相続人間でまとまった協議内容を分割協議書という書面化する作業 (3)相続税の申告 (4)必要に応じて不動産等の財産の名義変更について他の専門家への引継ぎ (1)は遺言書があれば、分割協議の必要が無いのは当然です。 (2)も遺言書があれば、遺産分割協議書は不要です。 (3)は、司法書士を遺言執行者に指定しても実際の申告作業は別途税理士へ依頼します。 (4)は遺言執行者を指定してあれば、一部の手続きを遺言執行者に任せることが可能になります。 ただし、遺言で特定不動産を特定相続人に相続させたり、特定預貯金を特定相続人に相続させる内容にしていれば遺言執行者は必須ではありません。名義変更等の手続きを煩雑であると考えるなら、遺言書で指定された遺言執行者の執行行為としてではなく、遺言で各遺産を相続した各相続人がそれぞれ専門家へ委任すれば良いだけです。 例えば、ある不動産を相続した相続人に対して名義変更をする手続きをその司法書士がするかもしれませんが、それは遺言執行行為ではなく、その相続人からの委任に基づいて登記の申請をするだけです。 つまり、遺言執行者の指定の無い遺言により不動産、預貯金、株等の遺産を相続した相続人が、名義変更や解約の手続きを自分でしても良いですし、相続人からの委任により専門家へ任せても良いのです。 遺言の作成の相談や依頼を受けた司法書士としては、遺言作成時だけではなく執行時にも関与して報酬を得たいので、自分を執行者に指定することを提案することはよくあると思います。 また、「0.5%+50万円」という報酬が殊更に暴利だとも思いません。 ただし、遺言を残したとしても相続人間で揉める事が予想される場合や、不動産を売却した後に売却代金を指定割合で分けて相続させるような複雑な遺言の場合は遺言執行者を指定した方が良いでしょう。 いずれにしても、 「遺言執行者の指定が無いとどんなリスクがあるのか?」を質問して、その回答が質問者様の家庭にどの程度当てはまるのかを考えてみる。 「遺言執行者の指定が無いと相続人がどんな手間を抱えることになるのか?」、「その手間は遺言執行者ではなく、遺言で遺産を相続した各相続人の委任により司法書士等に手続きを任せることとどんな違いがあるのか?」を納得いくまで質問してみましょう。

s-ait
質問者

お礼

SRLeonard さん、丁寧なご回答をいただきありがとうございました。私がお尋ねしたいのは、SRLeonard さんがお書きになった「遺言執行者の指定が無いとどんなリスクがあるのか?」ということがまずあります。 また、「遺言執行者の指定が無いと相続人がどんな手間を抱えることになるのか?」、「その手間は遺言執行者ではなく、遺言で遺産を相続した各相続人の委任により司法書士等に手続きを任せることとどんな違いがあるのか?」もお聞きしたいと思います。 さらに、遺言執行者を指定してあった場合、後で遺言執行者を変更したり、執行者を指定しないように変更したりすることは可能でしょうか。可能な場合は費用は遺言書を新たに作成し直すことと同じになりますでしょうか。 たびたびお手数をおかけしますが、ご教示をいただきたいと思います。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

お礼コメントへの回答をしようかと思いましたが、お礼コメント・元の質問・元の元の質問、どれも概括的過ぎて適切な回答のしようがありません。 質問文では、遺言執行者が指定されている場合の相続人間での遺産分割協議の可否であったのに、お礼コメントでの追加の質問では、遺言執行者の指定がない場合の質問ですか? そもそものご質問は、架空・仮定に基づく質問なのでしょうか?それとも、具体的にご自身の身に起こった事例なのでしょうか? 具体的事例に基づくご質問であれば、差し支えの無い範囲で前提や経緯を示した上で、ご質問者の望んでいることや不安・疑問に思っていることを具体的に記載いただいた方が意に沿う回答を集められやすいと思います。 >遺言書執行者の指定のない遺言書を執行する場合、執行者をだれか選定すれば特に支障はないのでしょうか。 遺言執行者の執行行為を必要としない内容の遺言も非常に多く存在します。 例えば、「下記不動産は○○に相続させる」とか「下記預貯金は、その全額を○○に相続させる」等の遺言であれば、遺言執行者の具体的な職務は顕在化しません。つまり、遺言執行者が居なくても"支障"はありません。 従って、「執行者をだれか選定すれば特に支障はないのでしょうか」ということを考える必要もありません。 一方、相続人の廃除や認知等の内容を含む遺言が遺言執行者の指定もなく残されていたなら、「執行者をだれか選定」することで、「支障」とやらの大半は解消されることが多いでしょう。

s-ait
質問者

お礼

SRLeonard さん、追加の詳細なご回答をいただきありがとうございました。 質問が漠然としていて申し訳ありません。具体的には、私が被相続人で、家内、息子と娘を相続人とする遺言公正証書を作成しようとしています。財産は土地と家屋と預金と株式です。娘は結婚して同じ町内にある私所有の畑の半分を宅地化して家を建てて住んでいまして、残る畑を耕作しています。その宅地と畑は娘に相続させることは長男も納得しています。しかし、相続時にもめることがないように、その土地は長女に、残る別の宅地・田畑、預金、株式の半分ずつぐらいを家内と長男に相続させるように遺言公正証書を司法書士に依頼して作成しつつあります。その遺言書には、遺言執行者として、その司法書士を指定するようにしましたが、執行してもらうと相続額の例えば0.5%+アルファ―の手数料を必要とします。前記の遺産分割方法は妥当と考えられるものですから、遺言執行をしてもらわなくて、話し合いで遺産分割協議書を作成して相続手続きをすれば、遺言執行者に支払う手数料が節約できるのではないかと考えまして、今回の質問をさせて頂きました。 私の父親から遺産相続した際には、税理士を頼んで遺産分割協議書を作成して、遺産相続を行い、それ相当の手数料を税理士に支払いましたが、今回の遺言執行者に指定した司法書士は、遺言書を執行すれば、そのような手続きが要らないと申しますが、本当でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

相続人(受遺者含む)全員の合意があれば、遺言と異なる内容で分割できるとされているのは、遺言執行者の指定が無い場合です。 遺言執行者の指定がある場合は、相続人(受遺者含む)全員及び遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる内容で分割できます。 では、遺言執行者の指定があるのに相続人全員の同意のみで遺言執行者の同意無く分割した場合の効果については、意見が分かれるところだと理解しています。 >遺言公正証書を無視して、遺産分割協議書を作成して遺産相続ができますでしょうか。 「遺産相続できる」という言葉の意味にもよりますが、事案次第としか言えません。 ・遺言公正証書と異なる内容の財産取得行為や名義変更が事実上できるか? ・遺言公正証書と異なる内容の財産取得行為や名義変更をした場合、事後的に効果が覆滅される可能性はあるか? ・遺言執行者等から損害賠償請求をされ、それが認容される可能性はあるか? というように「遺産相続できる」という言葉の意味を細分化して考えてみましょう。 ・遺言公正証書と異なる内容の財産取得行為や名義変更が事実上できるか? 特定の不動産を特定の相続人に相続させる内容の遺言等、遺言執行者の職務が顕在化しない遺言や、遺言執行者の手続きに先行して遺産分割協議書で手続きをすれば、財産取得や名義変更は可能でしょう。 ・遺言公正証書と異なる内容の財産取得行為や名義変更をした場合、事後的に効果が覆滅される可能性はあるか? 遺言の内容に従って相続した後に相続人固有の資産となった財産を相続人間で交換したり贈与したりすることは可能なので、無効とする必要まではないケースが多いと思います。(実際に有効と判断された判例もあります) ただし、相続人固有の財産の交換や贈与と解釈した場合は課税上の問題も生じえます。 ・遺言執行者等から損害賠償請求をされ、それが認容される可能性はあるか? 遺言執行者の属性や指定の経緯及び遺言の内容等によっては、遺言執行者の報酬のうち相当な額について損害賠償の認められる余地はあると考えます。(判例は見当たりません)

s-ait
質問者

お礼

SRLeonard さん、ご回答をいただきありがとうございます。追加の質問をさせて頂きます。遺言書執行者の指定のない遺言書を執行する場合、執行者をだれか選定すれば特に支障はないのでしょうか。お教えください。

回答No.1

  >遺言公正証書を無視して、遺産分割協議書を作成して遺産相続ができますでしょうか。 相続人全員が同意すれば可能です http://isanbunkatsu.chie-bukuro.jp/komatta/komatta_10.html  

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