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日本と外国アメリカの相続について
- 日本とアメリカの相続税について、支払う税金はなくなるのか疑問です。
- 遺産相続時の財産分与について、日本円や仮想通貨の決済方法も含めて教えてください。
- 遺産相続の条件や証拠の書面作成についても知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
バカバカしくって回答したくないのですが、自分で蒔いた種であるので多少責任はとります。 まず大前提として申し上げるのは、私はウソは書かないけれど、ネットで見かけた見ず知らずの人間の話をまともに全て信じるのは愚かです。「へぇ。そういう話もあるんだな」くらいの程度にすべきですね。ここで誰かが第何条のどれですと答えても、それが本当かどうかは分かりません。英文の法律なんて理解できないでしょう? またそのやり方は節税という名の脱税で、広義のマネーロンダリングでもあります。外国人を養子にして、その外国人にさっそく遺産を相続させるなんていうバレバレの手法を「ははあ、制度の隙をついた上手い手段ですなあ」と見逃してくれるはずがありません。 そもそも税収を行うのも国家なら、取り締まりをするのも国家です。裁判官は国家公務員であることをお忘れなく。お上に脱税として摘発されれば、よくて追徴課税、悪けりゃ刑務所行きです。そのお覚悟をもって行われますよう。実質的に悪いことしてないホリエモン君も国税庁に取り締まられて刑務所に行きましたよ。 だいたいさ、質問者さんの質問は脱税のやり方を聞いているので、質問も質問なら、それにまともに回答するとこっちが脱税幇助で有罪になるんでっせ。こっちに危ない橋を渡らせるのにタダで教えてくれなんて、そんなワガママな・笑。
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- f272
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> この場合、支払う税金はなしになるのでしょうか? どうして、そんな風に考えるのですか? 日本の税制では、遺産を相続すれば、相続税を支払います。 > また遺産相続といっても日本円に決済してません。そのため、決済して直ちに財産分与、遺産相続したら税金は払わなくていいという事になってますか? 仮想通貨の場合でも言えますか? 何の関係もありません。相続した権利の評価額を決めるだけの話ですから、実際に日本円に決裁したかどうかはどうでもよいです。
- seble
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アメリカの税制は分かりませんが、渡す側は死亡しているからこそ相続なので、実質的には受け取る側が払うしかないのでは? また、日本人が被相続人(亡くなった人)で日本にある資産であれば日本の税制が適用されるように思います。租税条約等からんで分かりませんけど。 日本円でなく、ドルならドルのまま決済して米で米国国籍の人が受け取るなら米の税制適用かもしれませんが、それならそれで被相続人の遺産から相続税を払うのでしょうから、やはり結果的には受け取ったドルから納税せざるをえないように思います。 http://www.houko.com/00/01/S29/194.HTM 日本円として考えると、決済して直ちに財産分与、遺産相続したら税金は払わなくていいというような事はありません。 死亡前に決済すれば普通に現金ですし、死亡後に決済するためには相続完了が必須です。正式な相続人しか口座をいじる事はできません。そして、口座を相続する、つまり口座の資産を相続するので、評価額か決済額で資産額が確定し、それに税金が課せられます。 仮想通貨でも同等です。 http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM 相続の条件は、日本では民法によります。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s5 証拠の書面程度では完全とは言えません。書面の内容が非常に重要だし、立ち会い人とかも必要です。動画なんて今どきはどうにでもフェイクできますから、状況証拠の1つでしかありません。きちんとした遺言書にするには公正証書にしなければなりません。